○南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年2月21日

告示第24号

(目的)

第1条 南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項の規定に基づき、南部町の住民基本台帳に記載があり、現に南部町内に居住する「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)」に基づく事業の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表「対象者」欄に掲げる児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等とする。ただし、対象者については、小児慢性特定疾病に係る施策以外の法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。

(申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者(当該対象者が18歳未満の場合は当該対象者の保護者とし、当該対象者が18歳以上の場合は当該対象者本人とする。以下「申請者」という。)は、南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を南部町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 給付対象者の所得税及び市町村民税の課税額を証明する書類(当該給付対象者の属する世帯が生活保護法(昭和22年法律第144号)による被保護世帯であるとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給世帯であるときは、その旨についての南部町福祉事務所長の証明書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、前項各号に掲げる書類に記載された事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(給付の決定)

第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、及び当該申請書に記載された内容を審査した上で、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことと決定したときは、南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、用具の給付を行わないことと決定したときは、南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとし、南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付委託通知書(様式第6号)を交付するものとする。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性を十分勘案の上決定するものとする。

3 給付に係る用具のうち、診療報酬の対象となる当該用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付するものとする。

4 給付に係る用具に付属品が必要な場合にあっては、当該付属品がないと当該用具が機能しない場合においてのみ、当該用具とともに給付するものとし、当該付属品のみの給付は認められないものとする。

(費用の負担及び支払い)

第6条 用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、その収入の状況に応じ、当該用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により給付決定者が負担する額は、別表第2に定めるところによる。

3 給付決定者は、用具の給付を受けるときは、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて、前項に規定する額の負担金を支払うものとする。

4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から給付決定者が、直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。ただし、用具の給付に必要な費用は、別表第1の「基準額」欄に定める額の範囲内とする。

5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

6 用具の維持管理等に要する費用は、全て用具の給付を受けた者の負担とする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、用具の給付を受けた者が前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた申請に係る給付に関しては、当該給付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日告示第42号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

日常生活用具の種目及び対象者等 単位:円

種目

対象者

性能等

基準額

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの

21,560

特殊便器

上肢に障がいのある者

足踏みペダルにより温水及び温風を噴射する機能を有するもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

16,500

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000

車椅子(電動以外の場合)

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440

歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)

下肢が不自由な者

手すり、スロープ、歩行器等であって、小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの

22,000

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

41,580

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

173,250

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

113,520

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

149,160

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

128,700

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D1

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額3,000円以下

2,900円

290円

D2

〃3,001円から5,800円まで

3,450円

350円

D3

〃5,801円から8,700円まで

3,800円

380円

D4

〃8,701円から13,000円まで

4,250円

430円

D5

〃13,001円から17,400円まで

4,700円

470円

D6

〃17,401円から22,400円まで

5,500円

550円

D7

〃22,401円から28,200円まで

6,250円

630円

D8

〃28,201円から58,400円まで

8,100円

810円

D9

〃58,401円から75,000円まで

9,350円

940円

D10

〃75,001円から96,600円まで

11,550円

1,160円

D11

〃96,601円から121,800円まで

13,750円

1,380円

D12

〃121,801円から175,500円まで

17,850円

1,790円

D13

〃175,501円から221,100円まで

22,000円

2,200円

D14

〃221,101円から380,800円まで

26,150円

2,620円

D15

〃380,801円から549,000円まで

40,350円

4,040円

D16

〃549,001円から579,000円まで

42,500円

4,250円

D17

〃579,001円から700,900円まで

51,450円

5,150円

D18

〃700,901円から849,000円まで

61,250円

6,130円

D19

〃849,001円から1,041,000円まで

71,900円

7,190円

D20

〃1,041,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の対象者が、同時に別表第2の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な対象者以外の対象者については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 対象者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該対象者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象者本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、当該対象者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「対象者の属する世帯」とは、当該対象者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と対象者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを通例としている場合などは、その父は対象者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学対象者、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、対象者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に対象者に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となるのは、

Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)

Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)

Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定

によって計算された地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。

・平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている対象者が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

・指定都市に住所を有する者の市町村民税所得割を算定する場合には、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条による改正前の地方税法に規定する個人住民税所得割の標準税率(6%)により算出された額を用いることとする。

・生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については、支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

・当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表第2「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該対象者の措置に要した費用について、町長が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

5 その他

令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。

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南部町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年2月21日 告示第24号

(令和5年3月15日施行)