○南部町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成30年3月2日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障がい者が自ら所有し運転する自動車の改造を必要とする場合に、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的として、予算の範囲内で交付する南部町身体障がい者自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に基づき、南部町の住民基本台帳に記載があり、現に南部町内に在住する者であって、上肢、下肢又は体幹機能障がいにより身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 助成対象者が所有し、かつ、運転する自動車の操向装置、駆動装置又は移乗装置(以下「操向装置等」という。)の一部を改造することにより、社会参加が見込まれると南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が認めた者。なお、割賦購入契約等により購入している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に助成対象者の氏名が記載されているものは当該車両を助成対象者が所有しているとみなす。

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、操向装置等の改造に要する経費する。

2 助成金の額は、前項に規定する改造に直接要した経費とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

3 助成対象者が、複数の自動車を所有する場合に助成金の対象とする自動車は、主に運転する自動車一台限りとする。ただし、助成対象となった自動車が廃車等により助成対象者の所有でなくなった場合で、新たな自動車を改造する必要があると認められる場合は、本助成金の対象として申請することができるものとする。

(助成金交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町身体障がい者自動車改造費助成金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 改造に要する経費の見積書

(2) 改造箇所の改造前の写真など改造内容に関する書類

(3) 身体障害者手帳の写し

(4) 運転免許証の写し

(5) 自動車検査証の写し

(6) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成金を交付するか否かを決定するものとし、交付することと決定したときは、南部町身体障がい者自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、改造が完了したときは、速やかに南部町身体障がい者自動車改造実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、決定を受けた助成金の額が変更となるときは、併せて南部町身体障がい者自動車改造費助成金額変更申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 領収証の写し

(2) 改造箇所の改造後の写真など改造内容に関する書類

(3) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による報告又は変更申請を受けたときは、当該交付決定者に対して交付する助成金の額を確定し、又は変更して決定し、南部町身体障がい者自動車改造費助成金確定(変更決定)通知書(様式第5号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、南部町身体障がい者自動車改造費助成金交付請求書(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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南部町身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱

平成30年3月2日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)