○南部町地域の安心まちづくり事業補助金交付要綱
平成30年3月16日
告示第37号
南部町まちづくり推進助成事業実施要綱(平成16年南部町告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、安全安心で魅力あるまちづくりの推進を目的とした事業を実施する団体に対して交付する南部町地域の安心まちづくり事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業として、南部町長(以下「町長」という。)が認めたものとする。
(1) 地域の住環境を改善する事業
(2) 地域住民の健康づくりを推進する事業
(3) 地域の防犯、防災等の安全安心な地域づくりを推進する事業
(4) その他魅力ある地域づくりに関する事業であると町長が認めるもの
(1) 特定の団体若しくは個人の宣伝又は営利が目的であると認められるもの
(2) 宗教的又は政治的な活動であると認められるもの
(3) 特定の団体又は個人のみが対象であると認められるもの
(4) 他の補助金等を受けているもの又は受ける見込みのあるもの
(5) その他町長が不適当と認めた事業
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、前条第1項各号に掲げる補助対象事業を実施する自治会の代表者(区長その他南部町内の一定区域において地域的な共同活動を行っている団体として町長が特に認めるものをいう。以下「区長等」という。)とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、当該得た額が30万円を超えるときは、30万円)とする。ただし、当該補助金の額のうち備品購入に要するものは10万円を限度とする。
2 補助金の交付回数は、当該年度において同一区長等につき原則1回限りとする。
3 第1項の規定による補助金の額については、同一区長等につき補助金交付額が通算して30万円(備品購入に要する費用は、10万円)に達するまで補助金の対象とすることができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする区長等(以下「申請者」という。)は、南部町地域の安心まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付申請を取下げ、又は対象事業の中止を申し出たとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) 前各号のほか町長が特に必要があると認めるとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までに、この要綱による改正前の南部町まちづくり推進助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(失効日)
3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。