○南部町家庭用生ゴミ処理機等購入助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第56号

生ゴミ処理機購入補助金交付要綱(平成17年南部町告示第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生ゴミの減量化及びリサイクル推進の観点に立ち、生ゴミを堆肥化することによる再利用の促進及びきれいで快適なまちづくりを推進することを目的として交付する南部町家庭用生ゴミ処理機等購入助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ゴミ処理容器 生ゴミを堆肥化する容器のうち臭気の発散を防ぐ蓋を備え、耐久性があり、地上に設置するものであって、南部町長(以下「町長」という。)が認めるものをいう。

(2) 電動生ゴミ処理機 電動式で生ゴミを分解消滅するもの又は乾燥等により生ゴミを減容化するもの(ディスポーザーを除く。)であって、町長が認めるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、南部町の住民基本台帳に記載があり、現に町内に居住する者であって、生ゴミ処理容器又は電動生ゴミ処理機(以下「処理機等」という。)を購入した者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、処理機等の購入に要した経費(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条に規定する経費相当額とし、助成金の限度額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 生ゴミ処理容器 2,000円

(2) 電動生ゴミ処理機 20,000円

2 助成金の交付は、助成対象者の属する世帯につき、1台限りとする。ただし、助成金の対象となった日の属する年度から5年を経過した場合は、この限りではない。

(交付申請等)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町家庭用生ゴミ処理機等購入助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 処理機等の購入に係る領収書又は支払ったことがわかる書類

(2) 助成対象となる処理機等が電動生ゴミ処理機である場合にあっては、製造元及び品名等が確認できる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、処理機等を購入した日から起算して90日を超えない日又は購入した日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、その結果を南部町家庭用生ゴミ処理機等購入助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の給付を受けたと認めるときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に給付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、生ゴミ処理機購入補助金交付要綱(平成17年南部町告示第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町家庭用生ゴミ処理機等購入助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第56号

(令和3年3月23日施行)