○南部町行政経営アドバイザー設置要綱
平成30年4月4日
告示第60号
(設置)
第1条 この要綱は、南部町長(以下「町長」という。)が町政における重要課題に取り組むにあたり、専門的な知識、技術又は経験に基づく助言又は意見を受け、もって町政の発展に資するため、南部町行政経営アドバイザー(以下「行政経営アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項について定める。
(職務)
第2条 行政経営アドバイザーは、町長の要請に応じ、町政における重要課題に関して、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 助言又は意見に関すること。
(2) 参考となる情報又は資料の提供に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項
(委嘱等)
第3条 行政経営アドバイザーは、前条に掲げる職務に従事することができる専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 行政経営アドバイザーの委嘱は、必要に応じて年度ごとに行うものとし、その任期は、町長が委嘱した日から、当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第4条 行政経営アドバイザーは無報酬とする。ただし、町長が必要と認めた場合には、旅費等の実費について南部町職員等の旅費に関する条例(平成16年南部町条例第50号)の規定により支給することができる。
(解任)
第5条 町長は、行政経営アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。
(1) 職務の遂行ができなくなったとき。
(2) 辞退の申出があったとき。
(3) 課題の解決等により行政経営アドバイザーを設置する必要がなくなったとき。
(守秘義務)
第6条 行政経営アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 行政経営アドバイザーに関する庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。