○南部町総合計画策定本部設置要綱
平成30年4月13日
告示第62号
(設置)
第1条 南部町総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し、全庁体制による取組を推進するとともに、全庁的な合意形成及び効率的な連絡調整を図るため、南部町総合計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の策定に関すること。
(2) その他総合計画を策定するに当たり必要と認められること。
(構成)
第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は、総務課長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、策定本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 本部員は、策定本部の所掌事務の遂行を推進する。
(招集)
第5条 策定本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(意見等の聴取)
第6条 策定本部は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見や説明を聴くことができる。
(部会)
第7条 策定本部は、施策分野別の調査及び検討を行うため、施策分野毎に検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の部員は、各所属長が推薦する職員をもって充てる。
3 部会に部会長を置き、部会長は施策分野の主たる所管課の課長職をもって充てる。
4 部会の運営に必要な事項は、策定本部の運営に準ずる。
(庶務)
第8条 策定本部及び部会に事務局を置き、その庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | |
本部員 | 総務課長、防災監、企画政策課長、企画監、税務課長、町民生活課長、建設課長、産業課長、健康福祉課長、子育て支援課長、福祉事務所長、議会事務局長、教育次長、総務・学校教育課長、人権・社会教育課長、会計管理者、病院事務部長 |