○南部町総合計画町民委員会設置要綱
平成30年6月29日
告示第84号
(設置)
第1条 南部町総合計画(以下「総合計画」という。)に関し、町民参加による広い視点から意見を求めるため、南部町総合計画町民委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、総合計画に関する事項について意見交換及び検討を行い、町長に提言するものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町内の公共的団体の役職員及び知識経験を有する者並びに公募による者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見や説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月11日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。