○南部町道路除雪機械等購入支援事業補助金交付要綱
平成30年6月29日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町道路除雪機械等購入支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、南部町(以下「町」という。)と除雪用建設機械賃貸借業務契約を締結し、町内の道路等(以下「町道」という。)での除雪業務を行う者又は行う予定の者(以下「除雪協力業者」という。)が保有する除雪機械等の増強に要する経費に対して補助金を交付することにより、持続的な除雪体制の確保及び強化を図ることを目的とする。
2 この要綱において「道路等」とは、道路、農道、林道その他の公共の交通又は輸送の用に供される施設をいう。
(補助金の交付等)
第3条 南部町長(以下「町長」という。)は、前条の目的の達成に資するため、除雪機械等の増強(以下「補助事業」という。)を行う除雪協力業者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の対象となる経費、補助金の補助率及び限度額並びに補助の要件は、別表のとおりとする。
(除雪協力業者の責務)
第4条 除雪協力業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年12月鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、原則として町内の自動車整備工場等において補助事業を実施するよう努めなければならない。
(交付申請の時期等)
第5条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、南部町道路除雪機械等購入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。
3 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
(補助金の交付請求)
第10条 除雪協力業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金等交付請求書の提出があったときは、30日以内に補助金を交付する。
(補助金の返還)
第12条 町長は、除雪協力業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の目的に反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 補助率 | 限度額 | 補助要件 |
農業用トラクターへの除雪用バケット購入費及び装着費 | 対象経費の1/2以内(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額) | 300千円/台 | ①補助金の交付を受けた年度を含め5年間は、補助対象除雪機械等により除雪用建設機械賃貸借業務契約を締結し、「南部町除雪計画」に基づく除雪業務を行うこと。 ②町税を完納していること。 |