○南部町除雪機械運転手育成支援事業実施要領

平成30年6月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、南部町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付要綱(平成30年南部町告示第85号。以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、南部町除雪機械運転手育成支援事業(以下「本事業」という。)の実施に必要な事項を定める。

(補助事業)

第2条 本事業の対象となる補助事業は、補助対象経費について国、鳥取県又は南部町の他の制度による助成を受けないものであること。

(補助事業者等)

第3条 本事業により除雪機械の運転に必要な資格を取得する者は、交付申請日において50歳未満の者とする。

2 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的をする団体又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象としない。

(補助対象経費)

第4条 本事業の補助対象経費は、「普通車」又は「普通車AT限定」の運転免許を既に所持している者が次に掲げる資格の全部又は一部を新たに取得するために必要な経費とし、その額は、取得に係る教習料、講習料、学科試験料、実技試験料及び運転免許受験料を合算した額とする。

(1) 大型免許

(2) 大型特殊免許

(3) 車両系建設機械運転技能講習

この要領は、平成30年7月1日から施行する。

南部町除雪機械運転手育成支援事業実施要領

平成30年6月29日 訓令第2号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成30年6月29日 訓令第2号