○南部町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)及び鳥取和牛振興総合対策事業費補助金交付要綱(平成27年4月3日付第201500003161号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付目的)
第2条 本補助金は、南部町内和牛農家の経営安定及び増頭を図ることを目的として交付する。
3 補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は、控除するものとする。
(補助金の交付申請等)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定める交付申請書を南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項に定める交付申請書に添付する書類は、県要綱第5条第2項に定める様式を準用する。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第3項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項ただし書の規定による町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 設置場所の変更
(2) 補助金の額の変更
(3) 補助金の交付を受けて整備する物件を担保に供し、金融機関から融資を受ける場合の融資内容の変更
(4) その他事業の効果に影響を及ぼすと町長が認める変更
2 前項に定める実績報告に添付する書類は、県要綱第13条第2項に定める様式を準用する。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、南部町鳥取和牛振興総合対策事業費補助金仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前項の規定による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により、請求するものとする。
(補助金の取り消し等)
第12条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものとみとめられるとき。
(2) 規則、本要綱及び県要綱に違反したとき。
(3) 事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(4) その他町長が補助金の交付について取り消すことが特に必要と認めたとき。
(財産の処分)
第13条 補助事業者は、規則第26条の規定に基づき、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(収益納付)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(第12条の規定により本補助金の返還を命じたものに係るものを除く。)を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から起算して7日以内に町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者はこれに従わなければならない。ただし、自己の責任において当該補助財産と同等の機能を有する他の財産を新たに確保し、補助事業を継続する場合は納付を必要としない。
(その他)
第15条 規則及び本要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の事業から対象とする。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月14日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 事業内容 | 4 補助対象経費 | 5 要件 | 6 補助率 | 7 補助上限額 | |
南部町鳥取和牛振興総合対策事業 | (1) 県版肉用牛クラスター | 南部町内の農業協同組合(以下「農協」という。)、畜産農家、畜産経営を行う法人(以下「法人」という。)、新規参入企業 | 増頭のための牛舎整備 | 和牛の担い手農家及び新規参入企業(以下「和牛の担い手」という。)が増頭した成牛及び子牛の牛舎の増築又は新築あるいは空き牛舎の改築整備に要する経費(県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と鳥取県が認めたときはこの限りでない。) ただし、自力施工とする場合は資材の購入等に要する経費のみとする。 | 対象とする事業は、農協が牛舎整備をして和牛の担い手に貸与する事業及び和牛の担い手が牛舎整備を自ら行う事業とし、次の要件を満たすこと。 1 国の事業に採択されず緊急性が認められるもの。 2 繁殖牛舎の整備にあっては、繁殖雌牛飼養頭数の30%以上の増頭を行うための牛舎整備とする。ただし、5頭以上の増頭を条件とする。 3 肥育牛舎の整備にあっては、肥育牛飼養頭数の20%以上の増頭を行うための牛舎整備とする。ただし、10頭以上の増頭を条件とする。 4 哺育育成牛舎の整備にあっては、繁殖雌牛の増頭又は受精卵産子の受け入れ頭数の増頭に必要な部分の牛舎とする。 5 新規参入企業にあっては、本事業により整備した牛舎で生産及び飼養した和子牛については、県内の和子牛セリ市場に出荷販売するか、自家保留する場合は繁殖雌牛又は肥育牛(出荷された肉は鳥取県産牛肉表示認定要領に定める「鳥取和牛」として販売されるものに限る。)として飼養すること。 | 1/2 | 事業費単価50,000円以内/m2(自力施工の場合、35,000円以内/m2) |
増頭に伴う堆肥舎整備 | 和牛の担い手が増頭のための家畜排せつ物の処理施設整備(増改築を含む)に要する経費(県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と鳥取県が認めた場合については、この限りでない。) ただし、自力施工する場合は資材の購入等に要する経費 | 対象とする事業は、農協が家畜排せつ物の処理施設を整備し、和牛の担い手に貸与する事業及び和牛の担い手が自ら整備する事業とし、和牛の担い手にあっては、次の要件を満たすこと。 1 国の事業に採択されず緊急性が認められるもの。 2 現在、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第3条第1項及び家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則(平成11年農林水産省令第74号)第1条第1項で定められた管理基準が既に適用となっている和牛の担い手又は和牛繁殖牛の増頭に伴い、新たに同管理基準が適用となる和牛の担い手であること。 3 和牛の増頭に伴い、環境汚染が発生する恐れのある和牛の担い手であること。 | 1/2 | ||||
(2) 担い手の増頭に対する緊急支援 | 南部町内の農協 | 増頭のための和牛繁殖雌牛の導入及び自身が保有している雌牛を繁殖雌牛として保留(以下「自家保留」という。) | 畜産農家等が増頭のために必要な和牛繁殖雌牛の購入(農協が導入して要件の1を満たす畜産農家及び法人に貸与するものも含む。)に要する経費 補助対象経費は、平成30年4月20日以降に導入した牛の購入費のみとする。 | 対象とする事業は、南部町内の農協が策定した和牛繁殖雌牛増頭計画に沿って、畜産農家(法人を含む。以下同様。)が和牛繁殖雌牛を増頭するために、新たな和牛繁殖雌牛を導入する事業とし、次の要件を満たすこと。 1 農協管内の24ヶ月齢以上の和牛繁殖雌牛飼養頭数が2021年3月31日までに概ね10%以上となること。 2 対象とする和牛繁殖雌牛は生後6ヶ月齢以上60ヶ月齢未満の雌牛であること。 3 対象とする和牛繁殖雌牛は、セリ市場から購入又は全農を介した取引により購入したものとし、県要綱別表第1の(3)の繁殖用雌子牛導入支援の補助を受けていないものとする。 4 対象とする和牛繁殖雌牛は、高能力県有種雄牛を父とする雌牛又は高能力県有種雄牛の子牛を生産するため導入する雌牛とする。ただし、後者の雌牛を導入する場合は、高能力県有種雄牛の精液を交配に用い、いずれかの子牛を1頭以上生産することに同意すること。 5 導入した和牛繁殖雌牛から生産された産子は、県内の畜産農家又は県内の和子牛セリ市場に出荷販売するか、自家保留する場合は和牛繁殖雌牛又は肥育牛(出荷された肉は鳥取県産牛肉表示認定要領に定める「鳥取和牛」として販売されるものに限る。)として飼養すること。 6 畜産農家は農協又は町と本事業で導入した和牛繁殖雌牛の5年間の保留契約を締結すること。 | 1/2 | 自家保留の場合182千円/頭 | |
畜産農家等が増頭のために自家保留牛を活用する場合、自家保留牛の生産に要する経費 | 1 上記1、4及び5の要件を満たすこと。 2 対象とする牛は12ヶ月齢未満の和子牛とする。 3 全農の評価販売又は管轄の農業協同組合が自家保留を確認した和子牛とし、県要綱別表第1の(3)の繁殖用雌子牛導入支援の補助を受けていないものとする。 4 畜産農家は農協又は町と本事業で自家保留した繁殖雌牛の5年間の保留契約を締結すること。 5 生後12ヶ月齢までに死亡したものは、補助金対象外とする。 | 定額 | 273千円/頭 |