○南部町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成30年9月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(区域の範囲並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

南部町全域

100分の10以上

100分の15以上

(他の地方公共団体の長との協議)

第4条 特定工場の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、町長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合)

第5条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「施行規則」という)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び施行規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に第3条で定める緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南部町の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 南部町の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成26年南部町条例第25号)は、廃止する。

南部町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成30年9月26日 条例第15号

(平成30年9月26日施行)