○南部町健康なまちづくり協議会設置要綱
平成31年1月9日
告示第2号
(設置)
第1条 町民の健康保持増進を図るための具体的諸問題について調査審議し、広く町民の意見を聴取し町民の健康づくりのための諸施策を推進するため、南部町健康なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 町民の健康状態の実態を把握し、その実態に応じた健康づくりのための諸施策の樹立とその推進を図ること
(2) 健康に関する計画の策定及び進捗に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体の代表者
(3) 関係行政機関の代表
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。