○南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、南部町内に民家を有する者が豊かな自然や歴史・文化、農林水産物等の地域資源を活用し、国内外からの観光誘客による所得向上と地域活性化を図ることを目指して、農泊の取組に挑戦する者を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費の額から、当該対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額に、同表第4欄に定める率を乗じて得た金額(千円未満の端数は切り捨てた額とする。)と、同表の第5欄に定める額のいずれか低い額とする。

3 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、原則として、補助事業実施の20日前までに、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金事業計画書(様式第1号)及び南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金収支予算書(様式第2号)によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 町長は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第8条第1項の規定により補助対象者に通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

2 前項の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から10日以内に行うものとする。

3 第1項の交付決定通知は、南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

2 前項に添付すべき書類は、第4条第2項に掲げる添付様式に準じるものとする。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(概算請求及び実施状況確認)

第8条 補助事業者が、規則第22条に基づく概算払いの請求をする場合は、(概算払)請求書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、実施状況を確認するため必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うことができる。

(着手届の省略)

第9条 この要綱に該当する事業は、規則第13条ただし書の規定により着手届を省略することができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告を行う場合は、南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金実績報告書(様式第7号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定及び返還)

第11条 町長は、前条の規定による報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助金の交付請求は、(概算払)請求書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

(経理等)

第13条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布日から施行し、平成31年度事業から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助限度額

農泊チャレンジ支援事業

町内に民家を有する者(複数の民間事業者によるグループ又は団体による実施を含む。)

鳥取県農林漁業者が進める農泊チャレンジ支援事業補助金(県所管:とっとり農業戦略課)を活用する者(同補助金が予算額に達したことにより、活用できなかった者を含む。)が観光誘客を目的に農泊に取り組む場合に必要な次の経費

(1) 消耗品費、使用料・賃借料、食材費、通信運搬費、委託費、旅費、謝金、研修参加費等

(2) 通訳料・翻訳料、パンフレット等外国語案内ツール作成経費

(3) その他事業に必要なものとして町長が認める経費

1/4

75千円

民泊アタック交流推進事業

観光誘客を目的に農泊に取り組む場合に必要な次の経費

(1) 簡易宿泊所許可取得手数料及び飲食店営業許可手数料

(2) 図面作成費

(3) 寝具購入費

(4) Wi―Fi環境整備に関する経費(購入、取付け等初期導入経費)

(5) セキュリティ環境整備に関する経費

(6) その他事業に必要なものとして町長が認める経費

1/2

50千円

※ 次の補助事業及び事業実施主体は対象外

・宗教的又は政治的意図を有する事業等

・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体等

・実体のない団体等

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南部町うちにも泊まれる農泊推進事業補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第21号

(令和4年3月14日施行)