○南部町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第26号
南部町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱(平成24年南部町告示第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、小学校の授業の終了後等において適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図るため、放課後児童健全育成事業を行うものに対し、予算の範囲内で南部町放課後児童健全育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「放課後児童健全育成事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業であって、「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「局長通知」という。)別添1に定めるところにより実施されるもの(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)をいう。
(1) 補助金の交付を受ける日の属する年度(以下「交付年度」という。)における一の支援の単位を構成する児童の数を平均した数が70人以下であること。
(2) 交付年度における一の支援の単位を構成する児童(町内の小学校に就学しているものに限る。)の数を平均した数(以下「年間平均構成児童数」という。)が5人以上であること。
(3) 交付年度における開所日数が250日以上であること。
ア 小学校の休業日以外の日 1日につき3時間
イ 小学校の休業日 1日につき8時間
(5) 当該事業について児童福祉法第34条の8第2項の規定による届出が行われていること。
2 この要綱において「児童」とは、児童福祉法第4条第1項に規定する児童であって、小学校に就学しているものをいう。
3 この要綱において「放課後児童支援員」とは、南部町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年南部町条例第2号)第11条第3項の放課後児童支援員をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、社会福祉法人その他の法人(政治的団体及び宗教上の組織を除く。)及び個人とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の左欄に掲げる事業とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める日までに、南部町放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 補助事業に関する規約、会則等
(4) 当該放課後児童健全育成事業の利用について登録を受けた児童(町内の小学校に就学しているものに限る。以下「登録児童」という。)及び放課後児童支援員の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請があった日から30日以内に、補助金を交付するか否かを決定するものとする。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めるときは、申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金の支払)
第12条 補助金は、4月及び10月に、それぞれ交付決定額の2分の1に相当する額を支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(支払の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の支払の請求をしようとするときは、町長が定める日までに、南部町放課後児童健全育成事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、規則第21条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(帳簿等の保存)
第16条 補助事業者は、補助金の交付に係る書類及び帳簿のほか、次に掲げる書類を備え、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、これを保存しなければならない。
(1) 登録児童及び放課後児童支援員の名簿
(2) 登録児童の出席簿
(3) 指導日誌
(4) 放課後児童支援員の出勤簿
(5) 登録児童の入会及び退会に係る申請書
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の南部町放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度における放課後児童健全育成事業について適用する。
(南部町放課後児童健全育成事業実施要綱の廃止)
3 南部町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成24年南部町告示第42号)は廃止する。
(失効日)
4 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月24日告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和2年6月30日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日告示第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 基準額 | |||
1 放課後児童健全育成事業 | 当該補助事業の実施に要する経費(飲食物費を除く)。ただし、2の項から5の項までに掲げる補助事業に係る補助対象経費を除く。 | 次に定めるところにより算定した額 | |||
年間平均構成児童数 | 基本額 (一の支援の単位当たり年額) | ||||
5人以上19人以下 | 2,510,000円-(19人-年間平均構成児童数)×28,000円 | ||||
20人以上35人以下 | 4,577,000円-(36人-年間平均構成児童数)×26,000円 | ||||
36人以上45人以下 | 4,577,000円 | ||||
46人以上70人以下 | 4,577,000円-(年間平均構成児童数-45人)×63,000円 | ||||
備考 当該補助事業に掲げる基準額は、この表に定める基準額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。 (1) 開所日数が250日を超える場合 18,000円にその超えた日数を乗じて得た額(一の支援の単位当たり年額) (2) 次のア又はイに掲げる場合 それぞれア又はイに定める額(一の支援の単位当たり年額) ア 小学校の休業日以外の日において、1日当たり6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する場合 399,000円に、当該6時間を超え、かつ、午後6時を超えて開所する年間平均時間数を乗じて得た額 イ 小学校の休業日において、1日当たり8時間を超えて開所する場合 179,000円に、当該8時間を超えて開所する年間平均時間数を乗じて得た額 (3) 南部町立小・中学校管理規則(平成16年南部町教育委員会規則第10号)第7条第1項第3号から第6号までに規定する学校の休業日に、支援の単位を新たに設けて運営する場合 18,000円に、当該支援の単位を新たに設けて運営する日数を乗じて得た額(一の支援の単位当たり年額) | |||||
2 放課後児童クラブ設置促進事業 局長通知別添2の3の(1)に掲げる放課後児童クラブ設置促進事業であって、次に掲げるもの (1) 放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要となる小学校の余裕教室、民家・アパートなど既存施設の改修、設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業並びに開所準備に必要な経費(礼金・賃借料(開所前月分))を支弁する事業 (2) 放課後児童健全育成事業を実施している場合において、高学年の児童の受入れ等による児童の数の増加又は防災、防犯対策の実施に伴い、必要となる小学校の余暇教室、民家・アパートなど既存施設の改修、設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業 | 当該補助事業の実施に要する経費 | 12,000,000円(開所準備に必要な経費(礼金・賃借料(開所前月分))を支弁する事業を行う場合には、12,600,000円)。ただし、補助事業を行う場所1か所につき、児童の数の増加による実施、防災対策による実施、防犯対策による実施それぞれ1回に限り交付する。ただし、子どもの安全が著しく脅かされる場合は、この限りではない。 | |||
3 放課後児童クラブ環境改善事業 局長通知別添2の3の(2)に掲げる放課後児童クラブ環境改善事業であって、次に掲げるもの (1) 放課後児童健全育成事業を新たに実施するために必要な設備の整備・修繕及び備品の購入を行う事業並びに開所準備に必要な経費(礼金・賃借料(開所前月分))を支弁する事業(局長通知別添2の3の(1)の①に該当するものを除く。) (2) 放課後児童健全育成事業を実施している場合における設備の更新等又は防災、防犯対策の実施に必要な設備の整備及び備品の購入を行う事業(局長通知別添2の3の(1)の②に該当するものを除く。) | 当該補助事業の実施に要する経費 | 1,000,000円(開所準備に必要な経費(礼金・賃借料(開所前月分))を支弁する事業を行う場合には、1,600,000円。ただし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める期間(以下、厚生労働大臣が定める期間)という。)を経過していることを条件とし、事業男行う場所1か所につき、設備の更新等、防災対策、防犯対策による実施それぞれ1回限りとすること。 ただし、 ア 厚生労働大臣が定める期間を経過したものについて設備等の更新を行う場合 イ 児童の数の増加に伴う施設の設備などにより、設備等が不足する場合の追加的な設備の整備及び備品の購入を行う場合 については、事業を行う同一の場所において複数回、実施することを可能とする。 | |||
4 障害児受入推進事業 放課後児童健全育成事業において、障がい児を受け入れ、及び当該障がい児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員等を配置する事業であって、局長通知別添3に定めるところにより行われるもの | 当該補助事業の実施に要する経費 | 一の支援の単位当たり年額1,900,000円 | |||
5 放課後児童クラブ送迎支援事業 放課後児童健全育成事業において、授業終了後に学校敷地外の放課後児童健全育成事業を行う場所に移動する際に、児童の安全・安心を確保するため、地域人材の活用等による送迎支援を行うことで、区域内の需給バランスの改善を図り、もって待機児童の解消を図る事業であって、局長通知別添5に定めるところにより行われるもの | 当該補助事業の実施に必要な経費 | 一の支援の単位当たり年額493,000円 ただし、送迎を行うためのバス等車両に係る経費については、燃料費のみ本事業の対象とする。 | |||
6 小規模放課後児童クラブ支援事業 放課後児童健全育成事業を実施している者において、交付年度における一の支援の単位を構成する児童の数が19人以下の小規模な放課後児童健全育成事業に、放課後児童支援員等を複数配置する事業であって、局長通知別添8に定めるところにより行われるもの | 当該補助事業の実施に要する経費 | 一の支援の単位当たり年額591,000円 | |||
7 飲食物費補助事業 南部町と連絡、連携、相談を密にしながら行われるもの | 飲食物費(子ども・子育て支援交付金の対象となる支出を除く) | 月平均構成児童数×700円×12ヵ月 | |||
8 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業 | 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業等の実施に必要な経費(飲食物費を除く。) | 一の支援の単位当たり日額11,000円 ※新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの臨時休業日を除く。)、平日において午前中から開所するための経費を補助 | |||
9 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所人材確保支援事業 | 一の支援の単位当たり日額21,000円 ※新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの臨時休業日を除く。)、平日において午前中から開所するための人材確保等に要する経費を補助 | ||||
10 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時障害児受入推進事業 | 一の支援の単位当たり日額6,000円 ※新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、春休み終了日の翌日以降(夏季、冬季、学年末などの臨時休業日を除く。)、平日において午前中から障害児を受け入れる場合に、必要な専門的知識等を有する者を配置するための経費を補助 |
備考 1の項、4の項、5の項及び6の項に掲げる補助事業を実施する月数(1か月未満の端数があるときは、1か月として計算する。)が12か月に満たない場合における当該補助事業に係る基準額は、この表に定めるところにより算定した基準額に、当該補助事業を実施する月数を12で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数は、切捨て)とする。