○南部町立中学校部活動指導員配置規則
平成31年3月15日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町立中学校の部活動における活動の質的向上と教職員の負担軽減を図るために配置する部活動指導員(以下「指導員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 指導員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者の中から、校長の意見を聴き、教育委員会が任命するものとし、その身分は、南部町非常勤職員及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例(平成20年南部町条例第31号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する非常勤職員とする。
(1) 学校教育に関する十分な理解を有する者
(2) 指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技能を有する者
(職務)
第3条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事することとし、次の各号に掲げる職務を行う。なお、指導員が置かれる場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。
(1) 実技指導
(2) 安全・障がい予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
2 校長は、指導員を校務分掌に位置づける。また、指導員が置かれる部活動には当該学校の教諭等も顧問として置く。
(服務)
第4条 指導員は、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例並びに南部町教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
2 指導員は、「南部町立中学校に係る部活動の方針」及び各中学校の「部活動に係る方針」を遵守するものとする。
(勤務期間及び勤務時間)
第5条 指導員の勤務期間は、任命の時から当該年度の3月31日までとする。
2 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定める。
(報酬、費用弁償及び勤務条件等)
第6条 指導員の報酬、費用弁償及び勤務条件等は、条例の定めるところによる。
(研修)
第7条 指導員は、教育委員会が指定する指導員を対象とした研修会を受講するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。