○南部町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て支援施策として設置する南部町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 センターに係る事業の実施主体は、南部町(代表者は南部町長)とする。
(設置)
第3条 センターの事務局は、南部町国民健康保険健康管理センター(南部町倭482番地)に置く。
(業務)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 会員組織に関する業務
(2) 援助活動の調整に関する業務
(3) 援助活動の講習及び指導に関する業務
(4) 会員間の交流に関する業務
(5) 関係機関との連絡調整に関する業務
(6) センターの広報に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的の達成に必要な業務
(組織)
第5条 センターは、育児の援助を行う会員(以下「援助会員」という。)、援助を受ける会員(以下「依頼会員」という。)及び両方会員(援助会員と依頼会員を兼ねた者)により組織する。
(会員)
第6条 援助会員、依頼会員及び両方会員(以下単に「会員」という。)は、事業の趣旨を理解し、センターの承認を得た者とする。
2 会員は、次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) 南部町内に居住又は勤務している者であること。
(2) 援助会員にあっては、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができること。
(3) 依頼会員にあっては、当該依頼会員が保護者となっている小学校6年生までの児童を養育している保護者であること
(援助活動の内容)
第7条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、認定こども園、小学校及び放課後児童クラブ等(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで又は終了時間後、児童を預かること。
(2) 保育施設等と援助活動を行う場所との間の送迎を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用会員の育児を支援するために児童を預かること。
(事故等の対応)
第8条 会員の援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互で解決するものとする。
2 会員は、援助活動中に事故等が生じたときは、直ちにセンターへ報告しなければならない。
3 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
4 会員の事故等に伴う賠償責任は、補償保険の範囲内で行うものとする。
(援助活動の報酬等)
第9条 援助会員は、援助活動の終了後、別に定める基準に従って報酬を受けるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日告示第25号)
この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に行われる援助活動に適用する。