○南部町立保育所等給食費の徴収に関する規則

令和元年9月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町保育所条例(平成16年南部町条例第101号)第2条に規定する保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)で給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 徴収する給食費は、教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。)を受けた3歳以上児(以下「3歳以上児」という。)、保育所等に勤務する職員及び実習生等の副食費とする。

(給食費の徴収及びその額)

第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。なお、3歳以上児の給食費については、月中の欠席日数分の給食費の減額はせず、別表に定める月額料金とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 給食を提供しない月の給食費はこれを徴収しない。

(2) 欠席期間が月の初日から末日までの全日数にわたるときは、前項の規定に関わらず、その月分の給食費を徴収しない。

(3) 月途中から入所又は月途中に退所した3歳以上児の当該月分の給食費については、次により算出した額とする。

(ア) 月途中から入所した場合 入所日からの給食実施日数に220円を乗じて得た額

(イ) 月途中に退所した場合 退所日までの給食実施日数に220円を乗じて得た額

3 給食費は、当月分を翌月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日が休所日の場合は翌開所日とする。

(給食費の免除)

第4条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに該当する教育・保育給付認定子どものほか、町内に住所を有し、町内の保育所等に入所している3歳以上児については、給食費を免除することができる。

2 前項により、給食費を免除の決定をしたときは、副食費免除のお知らせ(別記様式)により、対象の教育・保育給付認定保護者に免除の通知をするものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町立保育所等給食費の徴収に関する規則第3条の規定による給食費は、施行日以降の給食費について適用し、施行日より前の給食費については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

対象者

区分

金額

3歳以上児

副食費

月額 4,500円

職員及び実習生等

副食費

1食 220円

画像

南部町立保育所等給食費の徴収に関する規則

令和元年9月27日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
令和元年9月27日 規則第10号
令和5年3月16日 規則第6号