○南部町間伐材搬出支援事業費補助金交付要綱
令和元年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における健全な森林の育成及び南部町産材の利用促進を図り、良好な里地里山の風景を維持するために間伐材の搬出・販売する者に対して補助する南部町間伐材搬出支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに出荷又は販売するため、南部町(以下「町」という。)内の山林で間伐された木材(スギ又はヒノキに限る。以下「間伐材」という。)を搬出する事業とする。
(1) 原木市場
(2) 木材保管施設(港湾施設、製材加工施設に付帯する野積場及び複数の山土場から木材を集積して検寸、仕分けをする施設をいう。)
(3) 製材加工施設(チップ工場及びペレット工場を含む。)
(1) 町内に森林を所有する森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(森林所有者から補助事業の委託を受けた個人事業者及び法人を含む。)をいう。)
(2) 森林組合
(3) 素材生産業を営む者(日本標準産業分類にある「素材生産業」を営む個人事業者及び法人をいう。)及びその組織する団体
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費は、第2条に定める補助対象事業を実施するために要する経費とする。
2 補助金の額は、出荷又は販売した間伐材1立米あたりに1,000円を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 第2条及び前条の規定にかかわらず、町行造林(南部町町行造林実施要綱(平成25年南部町告示第44号)に定める町行造林をいう。)事業対象林、治山事業対象林、国有林(国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林をいう。)、鳥取県営林(鳥取県が所有権又は地上権を有する森林をいう。)、とっとり共生の森(鳥取県、南部町及び企業等の三者で森林保全・管理協定を締結した森林をいう。)及び独立行政法人森林総合研究所森林整備農地センターが管理する森林から搬出される間伐材については、補助金の対象としないものとする。
(1) 南部町間伐材搬出支援事業費補助金事業(変更)計画書及び収支(変更)予算書(様式第1号)
(2) 前号のほか、町長が必要と認める書類
3 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の増額及び補助対象経費の30パーセントを超える減額以外の変更とし、当該軽微な変更については、第1項の申請を要しないものとする。
(着手届)
第8条 規則第13条に規定する着手届の提出は、要しないものとする。
(1) 南部町間伐材搬出支援事業費補助金事業報告書及び収支決算書(様式第6号)
(2) 間伐施行地の位置図(原則、森林計画図により整理番号ごとに作成したもの)
(3) 間伐施行地の状況写真(整理番号ごとに作業状況が確認できるもの)
(4) 町内の山林から搬出した間伐材を販売又は出荷したことがわかる書類
(5) 保安林内の間伐に係る適合通知書の写し(間伐施業地が保安林である場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月14日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。