○南部町課長会設置要綱
平成30年12月28日
告示第109号
(設置)
第1条 町の行政運営の基本方針を策定し、重要施策・事務事業に関する事項を審議決定するとともに、各課の統合企画調整を行うことにより、効果的・効率的な行政運営を図るため、課長会を置く。
(構成)
第2条 課長会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(2) 南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)別表第2に定める職務の級が5級又は6級にある者
(3) 南部町病院事業職員の給与に関する規程(平成16年南部町病院管理規程第10号)別表第3に定める職務の級が6級にある者
2 町長が必要と認めるときは、前項に掲げるもの以外の者を課長会に出席させることができる。
(付議事項)
第3条 課長会に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 町政全般に影響を及ぼすと認められる基本的な計画及びその処理方針に関する事項
(2) 各課間において総合調整を要する重要事項
(3) 町政の運営上、特に異例に属するもの又は先例として処理を要する事項
(4) 特に重要な対町民的行事及び町民生活に重要な影響を及ぼす事項
(5) 組織、人事、財政等町政運営の重要な制度等の制定及び改廃に関する事項
(6) 特に重要な事業計画等に関する事項
(7) 条例の制定及び改廃に関する事項
(8) 町議会に提出する議案等に関する事項
(9) 予算編成方針に関する事項
(10) 特に町長から研究を求められた事項
(11) その他町長が必要と認める事項
(課長会の開催)
第4条 課長会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会の開催は、毎月第1月曜日とする。当該日が南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)に規定する休日である場合にあっては、当該休日の翌日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 臨時会は、町長が必要と認めるときに開催する。
(庶務)
第5条 課長会の庶務は、所管課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、課長会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。