○南部町政策調整会議設置要綱

平成30年12月28日

告示第110号

(設置)

第1条 町の行政運営における重要な政策課題等の総合調整を行うため、政策調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、町長、副町長、総務課長、企画政策課長及び付議事項に関係する課長等(教育長を含む。)で構成する。

2 町長が必要と認めるときは、前項に掲げるもの以外の者を会議に出席させることができる。

(付議事項)

第3条 会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 課長会への付議事項で事前に協議又は調整を図る必要がある事項

(2) 複数の課で共有又は対応すべき課題で総合企画調整を行う必要がある事項

(3) 町政の今後に関わる重要な案件で、迅速に決定し対応する必要がある事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(会議の開催)

第4条 会議は、町長が必要と認めるときに随時開催とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町政策調整会議設置要綱

平成30年12月28日 告示第110号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年12月28日 告示第110号