○南部町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月3日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南部町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)及び実務経験を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項に規定する実務経験とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、次の各号に定める年数以外の年数をいう。

(1) 経験年数

(2) 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数

4 第2項の規定による号給は、給料表における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数及び実務経験を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数及び実務経験を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数及び当該実務経験の月数をそれぞれ12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第5条の規定により準用する南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給することができる。

3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割によって計算し支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合、第3項に規定する別に定める割合、同項に規定する別に定める時間、第4項に規定する規則で定める時間及び同項に定める規則で定めるものは、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第8条の規定により給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第1項

第16条第2項

条例第15条第1項

第13条第3項

勤務時間条例第5条の規定によりあらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた正規の勤務時間

第16条第2項

条例第15条第1項

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定により週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

第16条第2項

条例第15条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する別に定める日及び別に定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第9条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

第16条第2項

条例第15条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、南部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年南部町規則第35号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条第1項に規定する町長の定める額及び規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当の基準日については、次の表の支給日欄に掲げる支給日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)の別に応じて、それぞれ基準日欄に掲げる日とする。

支給日

基準日

6月30日

5月1日

12月10日

11月1日

(パートタイム会計年度任用職員の基準月額の算出)

第17条 条例第17条第4項ただし書に規定する町長が規則で定める者は、職種別基準表の職種欄に定められている一般事務員、町道林道作業指導員・作業員、児童館児童厚生員補助(無資格者)、学校主事、教育支援センター学習相談員、板祐生記念館副館長、こども園・保育園事務員、こども園・保育園保育補助、こども園・保育園調理補助及び放課後児童クラブ支援員(無資格者)以外の者とし、町長が規則で定める率は100分の5とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第20条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第24条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 第1項の規定にかかわらず、期末手当の基準日については、第16条第2項の規定による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項、次項及び第4項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給することができる。

3 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割によって計算し支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(2) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、又は停職にされている職員が報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、南部町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年南部町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(特定の職種の号給の切換え)

2 この規則が適用される日(以下「適用日」という。)の前日において南部町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の適用を受けていた職員(こども園・保育園保育補助、こども園・保育園調理補助、放課後児童クラブ支援員(無資格者)、放課後児童クラブ支援員(有資格者)、保育士(一時保育)、こども園・保育園調理師、保育士及び保育士(クラス主担任)に限る。)の適用日における号給は、適用日の前日においてその者が受けていた号給の号数に4を加えて得た数を号数とする号給とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の南部町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「改正後規則」という。)を適用する場合においては、改正前の南部町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

一般事務員

1

17

町道林道作業指導委員・作業員

1

17

児童館児童厚生員補助(無資格者)

1

17

学校主事

1

17

教育支援センター学習相談員

1

17

板祐生記念館副館長

1

17

レセプト点検専門員

5

21

こども園・保育園事務員

5

21

こども園・保育園保育補助

5

21

こども園・保育園調理補助

5

21

放課後児童クラブ支援員(無資格者)

5

21

児童館児童厚生員(有資格者)

5

21

子育て支援員

5

21

図書館司書

5

21

学校司書

5

21

学習支援員

5

21

部活動指導員

5

21

特別支援教育コーディネーター

5

21

家庭教育推進員

5

21

幼児教育・保育専門員

5

21

協働活動統括推進員

5

21

ICT支援員

5

21

保育士(一時保育)

9

25

こども園・保育園調理師

9

25

放課後児童クラブ支援員(有資格者)

9

25

保育士

13

29

保育士(クラス主担任)

25

41

放課後児童クラブアドバイザー

25

41

助産師

25

41

看護師・保健師

25

41

介護認定調査員

25

41

認知症地域支援推進員

25

41

デジタル推進員

25

41

公民館館長

29

45

人権教育啓発専門員

29

45

宮前隣保館館長

29

45

宮前隣保館指導職員

29

45

宮前隣保館生活相談員

29

45

西伯文化会館館長

29

45

西伯文化会館指導職員

29

45

児童館館長

29

45

児童館児童厚生員

29

45

防災アドバイザー

29

45

その他町長が特に必要と認める職

1

93

南部町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月3日 規則第3号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月3日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第4号