○南部町農業委員会の能率給の支給に関する規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年南部町条例第41号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会の委員及び農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「委員」という。)の予算の範囲内で町長が定める額(以下「能率給」という。)の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(能率給の支給)
第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要網」という。)に規定する農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、委員へ支給する。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、実施要綱の規定に基づく農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額等)
第4条 能率給の額は、次の各号に掲げる額(当該額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額)の合計額とする。
(1) (実施要綱第3に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱別表に規定する委員報酬以外の区分を減じた額)×0.7×(当該年度における当該委員の活動した日数)÷(当該年度における全ての委員の活動した日数)
(2) (実施要綱第3に基づき交付される当該年度の交付金の額から実施要綱別表に規定する委員報酬以外の区分を減じた額)×0.3×(当該年度における当該委員の活動した月数)÷(当該年度における全ての委員の活動した月数)
2 能率給の支給は、年1回とし、町長が別に定める時期に支給する。
(活動実績の報告)
第5条 農業委員会会長は、実施要綱第3の1(1)に規定する当該年度における委員の活動の状況をとりまとめ、遅滞なく町長に報告するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。