○南部町控除対象特定非営利活動法人の指定手続等に関する要綱
令和2年1月20日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号の規定による特定非営利活動法人の指定手続及びその適正な運営を確保するための措置等について、必要な事項を定めることにより、控除対象特定非営利活動法人に対する寄附を促進し、その発展に資することを目的とする。
(1) 控除対象特定非営利活動法人 地方税法第314条の7第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。
(2) 指定手続 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)を控除対象特定非営利活動法人として南部町税条例(平成16年南部町条例第54号。以下「条例」という。)で定めるための手続をいう。
(指定手続の申出)
第3条 地方税法第314条の7第12項の申出(以下「申出」という。)は、控除対象特定非営利活動法人指定(更新)申出書(様式第1号)を南部町長(以下「町長」という。)に提出して行わなければならない。
(指定手続を行う基準)
第4条 町長は、申出を行った特定非営利活動法人が鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)で地方税法第37条の2第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人として定められていることを確認したときは、当該特定非営利活動法人について指定手続を行うものとする。
(指定の通知等)
第5条 町長は、指定手続を完了したときはその旨を、指定手続を行わなかったときはその旨及びその理由を、申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに書面により通知しなけれなければならない。
2 町長は、指定手続を完了したときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。
(1) 名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所及び県内の事務所の所在地
(4) 控除対象特定非営利活動法人となった年月日
(5) 事業の内容
(6) 事業を行う県内の地域
(7) その他町長が必要と認める事項
(有効期間及び更新)
第6条 控除対象特定非営利活動法人として指定する期間は、条例第34条の7第4項の表の右欄に掲げる期間とする。ただし、その期間は、再度の指定手続を行い、更新することを妨げない。
2 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及びその内容を公表しなければならない。
(解散の届出)
第9条 町指定控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、遅滞なく、控除対象特定非営利活動法人解散届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第10条 町指定控除対象特定非営利活動法人が、他の特定非営利活動法人と合併しようとするときは、遅滞なく、控除対象特定非営利活動法人合併届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。
(指定取消の手続を行う基準等)
第11条 町長は、町指定控除対象特定非営利活動法人が次の各号いずれかに該当するときは、指定取消の手続を行わなければならない。
(1) 県指定手続等条例第16条第3項に基づく通知を受けたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により町指定控除対象特定非営利活動法人となったとき。
(3) 町指定控除対象特定非営利活動法人から辞退の申出があったとき。
(4) 町指定控除対象特定非営利活動法人が再度の指定手続の申出を行わなかったとき。
(5) 町指定控除対象特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)。
2 町長は、指定取消の手続を完了したときは、特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに書面により通知し、及びインターネットの利用その他の方法により、これらを周知しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。