○南部町造血細胞移植後の定期予防接種ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和2年1月24日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、造血細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植)により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)により得た免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師に判断された者に対し、任意で接種する予防接種の費用を助成し、経済的負担の軽減を図ることにより、積極的な接種を促進し、感染及び疾病のまん延を予防することを目的として交付する南部町造血細胞移植後の定期予防接種ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 助成の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)を受けることができる者(以下「接種対象者」という。)は、再接種を受ける日において南部町に住所を有し、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 造血細胞移植により、移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 再接種を受ける日において18歳未満の者
(対象となる予防接種)
第3条 助成対象予防接種は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法第2条第2項に規定する疾病に係るものについて、造血細胞移植を受けるまでに接種しているもの。
(2) 前号の予防接種で得た免疫が造血細胞移植により低下又は消失しているため、再接種が必要と医師が認めていること。
(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。
(助成対象者)
第4条 この助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、再接種費用として医療機関に支払った金額と、鳥取県西部町村会と鳥取県西部医師会との間で締結されている契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない額を限度とする。
(助成対象認定の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、接種対象者が助成対象予防接種を受ける前に、南部町定期予防接種ワクチン再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて南部町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
(1) 南部町定期予防接種ワクチン再接種費用助成対象認定に係る医師意見書(様式第2号)
(2) 造血細胞移植実施以前の予防接種歴が確認できるもの(母子健康手帳等)
(実施方法)
第8条 認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において、接種対象者に助成対象予防接種を再接種させ、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(助成金の申請)
第9条 助成対象者は、南部町定期予防接種ワクチン再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、原則として接種日の属する年度の末日までに、町長に提出するものとする。
(1) 助成対象予防接種を実施したことが確認できる書類(予診票等)
(2) 予防接種実施医療機関の領収書(予防接種の種類及び実施日が確認できるもの)
(不当利益の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあった場合は、当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和元年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(助成対象認定の申請に関する特例)
2 適用日から施行日までの間に助成対象予防接種を再接種した者の助成対象認定の申請に関しては、第6条の規定に関わらず、令和2年2月28日まで申請を受け付けるものとする。
(失効日)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月14日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。