○南部町住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、住宅確保要配慮者の登録住宅への入居を促進するため、事業者に必要な補助金の交付を行い、もって住宅確保要配慮者の居住の安定の確保を図ることを目的とする。
(1) 法 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)をいう。
(2) 住宅確保要配慮者 低額所得者・高齢者・障害者等、住宅の確保に特に配慮を要する者として、法第2条第1項に規定する者をいう。
(3) 登録住宅 法により、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として、鳥取県へ登録された住宅をいう。
(4) 賃貸事業 登録住宅を賃貸する事業をいう。
(5) 事業者 賃貸事業を行う者として鳥取県へ登録された者をいう。
(6) 入居者 登録住宅へ入居する住宅確保要配慮者をいう。
(7) 低額所得者 法第2条第1項に規定する者をいう。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に定める事業とする。
(1) 南部町の町税等を滞納している場合
(2) 法第11条第1項各号の規定に該当することとなった場合
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合
2 補助事業の実施にあたっては、別表の第6欄に掲げる補助要件を満たすものとする。
(着手届)
第7条 本補助対象事業は、規則第13条ただし書に規定する町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同条に規定する着手届の提出を要しない。
(補助対象事業の補助金交付の取扱い)
第8条 補助対象事業における本補助金の交付の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業に係る補助金(以下「家賃低廉化補助金」という。)は、補助対象者が提出した交付申請書の提出日の属する年度において、本町の交付決定通知日の前日までに交付申請の対象となっている入居者から、補助対象者へ支払われた家賃(以下「本来家賃」という。)も低廉化の対象とする。
(2) 前号の規定により入居者から徴収していた本来家賃がある場合は、交付決定後に低廉化後の家賃額との差額を入居者へ返金し、実績報告時に入居者からの領収書の写しを提出しなければならない。
(3) 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃債務保証料低廉化事業に係る補助金(以下「保証料低廉化補助金」という。)は、本町の交付決定日の前日までに行われた家賃債務保証料の低廉化も交付対象とする。
(家賃低廉化補助金に係る交付申請書等)
第9条 補助対象者が家賃低廉化補助金の交付を受けようとするときは、南部町住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書(双方の押印があるものに限る。)の写し(契約者名、登録住宅の部屋番号、本来家賃額及び入居可能日がわかるもの)
(2) 市町村長が発行する所得課税証明書等入居者の所得がわかる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、毎年6月30日までに行わなければならない。ただし、年度の中途に登録住宅の入居契約があった場合においては、入居可能日から起算して30日以内に行うものとする。
(保証料低廉化補助金に係る交付申請等)
第9条の2 保証料低廉化補助金の交付を受けようとするときは、南部町住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書(双方の押印があるものに限る。)の写し(契約者名、登録住宅の部屋番号、本来家賃額及び入居可能日がわかるもの)
(2) 市町村長が発行する所得課税証明書等入居者の所得がわかる書類
(3) 家賃債務保証料の額の根拠書類の写し
(4) 家賃債務業者登録規程(国土交通省告示第898号)による国土交通大臣の登録通知の写し又は住宅確保要配慮者居住支援法人として都道府県知事が指定したことが分かる書類の写し
2 前項の規定によるの交付決定は、原則として交付申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。ただし、本町がその財源に充当する国及び鳥取県の補助金について、国又は鳥取県から事前の交付決定を必要とする場合は、いずれか遅い方の交付決定日から起算して30日以内に行うものとする。
3 町長は、第1項の規定により交付決定を行ったときは、その内容について補助対象者を経由して入居者へ通知するものとする。
(1) 補助金の対象となる入居者が退去(死亡を含む。)したとき。
(2) 補助金の交付決定の対象となった登録住宅が火災等の理由により使用できなくなったとき(減失・解体等の場合を含む。)。
(3) 法第14条、第15条又は第24条に該当することとなったとき。
(承認を要しない変更)
第13条 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割以上の減額
2 概算払の交付を請求しようとする者は、南部町住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(1) 入居者から提出された家賃債務保証料の領収書の写し又は指定口座への振込が分かる書類等、家賃債務保証料の支払が行われたことが分かる書類
(2) 家賃債務保証料を全額不要とした場合は、入居者から提出された家賃債務保証料を支払っていない旨の証明書
4 前項の規定による実績報告は、入居者からの家賃債務保証料受領日(数回に分けて受領する場合は最終の受領日)から10日以内又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第17条 補助対象事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年4月6日告示第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条及び第6条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 上限額 | 6 補助要件 |
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅家賃低廉化事業 | 登録住宅の賃貸事業を行う者として鳥取県に登録された事業者 | 低額所得者である入居者の家賃を低廉化するため、市場(本来)家賃から入居者負担額を差し引いた額。 入居者負担額は、次の算定式により算出した額とする。 入居者負担額=家賃算定基礎額(国が示す額)×応益係数 ※応益係数=市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数 | 補助対象経費の10分の10以内 | 1戸あたり1月4万円 なお、保証料低廉化補助金と合計した額が1戸当たり1年につき48万円を超えないこと。 | (1) 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱(平成18年国住備第132号住宅局長通知)第4第4項に規定する要件に適合するものであること。なお、家賃低廉化補助金の算定対象期間は、同項第1号ロ(1)③及び④に該当するものにあっては6年、同⑤に該当するものにあっては3年とする。 (2) 補助金交付申請しようとする住宅に従前の入居者が入居中でないこと。 なお、入居者が住み続けたままでも家賃低廉化支援を受けられる者は、車いす住戸(鳥取県地域優良賃貸住宅供給促進事業制度要綱第3条第1項に基づく認定を受けた供給計画によるもの)に入居する身体障がい者(当該住戸に居住し、生活の本拠としている場合であって、「住宅セーフティネット制度に基づく家賃低廉化支援に係る公募要件の運用について」(国住備104号国土交通省住宅局住宅総合整備課長通知)に定める要件を満たす場合に限る。)に限る。 (3) 補助金交付決定があるまでの間は、入居者から市場(本来)家賃を徴収すること。ただし、交付決定が交付申請日の属する月又は翌月の家賃の支払日前である時は、該当する月分の家賃を低廉化してもよいものとする。 (4) 家賃低廉化事業は年度毎に交付申請するものとし、交付対象となる期間は、賃貸借契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から年度末まで、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末まで(年度の中途において当該住宅の管理が終了した場合又は賃貸借契約や自己の都合等により退去日(家賃徴収の終期となる日をいう。)を迎えた場合は、その終了・退去の日が月の初日以外であるときはその日の属する月までとし、退去の日まで日割り計算(千円未満の端数切捨て)を行う。)とする。 (5) 家賃低廉化補助金の交付期間の限度は、登録住宅として管理を開始してから最長10年間とする。ただし、同一入居者を対象とした本補助金の総額が480万円を超えない場合は、最長20年間とする。 (6) 同一入居者を対象として3年を超えて家賃低廉化補助金を行う場合、鳥取県居宅支援協議会等が3年毎に家賃低廉化の継続の必要性について審査を行い、必要性なしと判断された場合は、補助金を交付しない。 |
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃債務保証料低廉化事業 | 家賃債務保証事業者 | 低額所得者との登録住宅の入居契約締結日から1年以内に生じた家賃債務保証料を減額した額 | 補助対象経費の10分の10以内 | 1戸当たり6万円/年(1年度限り)。なお、家賃低廉化補助金と合計した額が1年につき48万円を超えないこと。 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱第4第6項に適合するものであること。 |