○南部町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町地域経済変動対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日制定)第3条に規定する経済変動事象であり、別表の第1欄に定める経済変動事象を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者の対象融資に係る利子負担の軽減を図ることにより、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的に交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 別表の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の第2欄に掲げる期間に申し込んだ南部町内に事業所を有する中小企業者等であること。

(2) 町税その他町に納付すべき料金を滞納していない者であること。

(3) 別表の第1欄に定める対象融資の実行が確認できる書類の写し等により、対象融資を受けたことが確認できること。

(補助対象期間)

第4条 本補助金の交付の対象となる期間は、別表の第3欄に掲げる補助対象期間等で、最初の利払い日の属する月から起算して36月以内とする。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金の額は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期に補助対象者が支払った対象融資の借入金に対する利子に相当する額に別表の第4欄の補助率を乗じて得た額(1円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息及び損害金は、算定の対象としないものとする。

(補助申請等)

第6条 本補助金の交付申請は、上期又は下期の各期分について、それぞれ当該各期の終了後速やかに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 利子払込証明書(様式第1号)

(2) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(着手届を要しない場合)

第7条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条の町長が別に認めた場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(実績報告)

第8条 本補助金の交付に係る事業は、規則第18条ただし書に規定する町長が指定する補助事業とし、同条に規定する実績報告書の提出は、これを要しないものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行し、令和2年2月14日以降の利子負担から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付にかかる手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なお従前の例による。

(令和5年1月30日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

1 経済変動事象

2 補助対象となる資金の取扱期間

3 補助対象期間等

4 補助率

令和元年度国際経済変動(新型コロナウイルス感染症の影響に係るものに限る。)

令和2年2月14日から令和2年3月31日まで

令和2年2月以降

10/10

令和4年度燃油及び原材料価格の高騰・円安

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

令和4年9月以降

10/10

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南部町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第35号

(令和5年3月20日施行)