○南部町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日制定)第3条に規定する経済変動事象である令和元年度国際経済変動(新型コロナウイルス感染症の影響に係るものに限る。)を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を行う金融機関に対し補助することで、南部町内の中小企業者等の利子負担を軽減し、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町内に事業所を有する中小企業者等であって次のいずれかの要件を満たす者(以下「借受者」という。)に対し別表の第1欄に掲げる事業を行う金融機関とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の認定(以下「4号認定」という。)若しくは同項第5号の認定(以下「5号認定」という。)を受けた個人事業主又は特例中小企業者(同条第6項に規定する特例中小企業者をいう。以下同じ。)である個人事業主
(2) 4号認定若しくは5号認定を受けた中小企業者等又は特例中小企業者である中小企業者等。ただし、5号認定を受けた者にあっては、認定書に記載された売上高の減少率が15%以上の者に限る。
ア 5号認定を受けた者
イ 売上高減少が前年同月と比して5%以上の者
2 前項の算定は、融資実行日及び約定償還日に応じて、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の期間にまとめて行う。
(補助申請等)
第5条 本補助金の交付申請は、上期又は下期の各期分について、それぞれ当該各期の終了後速やかに行わなければならない。
2 補助対象者が補助金を受けようとするときは、南部町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金調書(様式第2号)
(2) 借受者の一覧表
(3) その他町長が必要と認めるもの
(着手届を要しない場合)
第7条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条の町長が認めた場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。
(実績報告)
第8条 本補助金の交付に係る事業は、規則第18条ただし書に規定する町長が指定する補助事業とし、同条に規定する実績報告書の提出を要しないものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、南部町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年1月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付にかかる手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なお従前の例による。
附則(令和2年8月7日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
1 補助対象事業 | 2 区分 | 3 対象期間 |
令和2年4月1日から同月30日までに保証申込を受付けたもので、原則として前年同月比で売上高が15%以上減少したもので対象融資の借入金に係る利子の無償化 | 左記のうち、鳥取県令和元年度新型コロナウイルス対策特別金融支援事業補助金交付要綱第2条の規定に基づき、県の補助金の交付対象となる貸付であって、同要綱第3条の規定に基づき補助金の交付対象となる期間における利子 | 当該対象融資が実行された日から3年を経過した日まで。ただし、同日が約定償還日であり、かつ金融機関の営業日でない場合に限り、直後の営業日までとする。 |
令和2年5月1日から同年12月31日までに保証申込を受付けたもので、かつ令和2年5月1日から令和3年1月31日までに融資が実行された対象融資の借入金に係る利子の無償化 | 左記のうち、鳥取県新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金交付要綱第3条の規定に基づき、国の補助金の交付対象となる貸付(以下「国補助対象貸付」という。)の同要綱第4条の規定に基づき補助金の交付対象となる期間を除いた期間における利子 | 当該対象融資が実行された日から3年を経過した日から当該日から2年を経過した日まで。ただし、同日が約定償還日であり、かつ金融機関の営業日でない場合に限り、直後の営業日までとする。 |
国補助対象貸付以外の貸付に対する利子 | 当該対象融資が実行された日から5年を経過した日まで。ただし、同日が約定償還日であり、かつ金融機関の営業日でない場合に限り、直後の営業日までとする。 |