○南部町猫不妊・去勢手術費補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加を抑制することにより、地域の生活環境の保全を図るとともに、殺処分される猫を減らすため、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を受けさせる者に対して交付する南部町猫不妊・去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)をいう。
(2) 不妊・去勢手術 雌猫の卵巣若しくは卵巣及び子宮の摘出施術又は雄猫の精巣の摘出手術をいう。
(3) 耳先の一部切除 不妊・去勢手術(以下「手術」という。)を施術した目印として片方の耳の先端を切り取る処置をいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、飼い主のいない猫に手術を受けさせる事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 南部町の住民基本台帳に記載されている者又は自治会の代表者(区長又は地域振興協議会長をいう。以下「区長等」という。)
(2) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者(鳥取県内で動物病院を開業している獣医師に限る。以下「獣医師」という。)に、猫の手術を受けさせようとする者又は区長等
(3) 手術を受けさせようとする猫について、他の補助制度の交付を受けていない者又は区長等
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業に係る飼い主のいない猫1匹につき、当該補助事業に要する費用の2分の1に相当する額(当該金額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)又は1万円のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、手術の実施前に、南部町猫不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 手術前の猫の全身が分かるカラー写真
(2) その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、南部町猫不妊・去勢手術費補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 手術に要した経費の領収書又はその内訳の分かる書類の写し
(2) 手術後の猫の全身及び耳先の一部切除が分かるカラー写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、南部町猫不妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第5号)により請求しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助対象者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又はこの要綱に定める目的に反して補助金の交付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。
(免責)
第12条 町は、補助事業に関連して交付決定を受けた者が被った損害及び第三者に対して与えた損害については、その責めを負わないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月20日告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。