○南部町子育て応援スタンプラリー事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第40号
南部町子育て応援ポイント事業実施要綱(平成26年南部町告示第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て意識の向上、妊娠、出産、子育てに対する不安などの解消、男性の育児参加を促進し、児童の健全育成と南部町の活性化を図るために実施する南部町子育て応援スタンプラリー事業について必要な事項を定めるものとする。
(スタンプラリー対象事業)
第2条 南部町子育て応援スタンプラリーの対象事業(以下「スタンプラリー対象事業」という。)は、別表第1に定める事業とする。
(対象者)
第3条 スタンプラリー対象事業の参加対象者(以下「対象者」という。)は、南部町に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 南部町に住所を有する2歳以下の子の子育てを行っている同一世帯の保護者
(2) 母子健康手帳を交付された妊婦
(スタンプラリーカードの交付)
第4条 スタンプラリー対象事業に参加しようとする対象者は、南部町子育て応援スタンプラリーカード交付申請書(様式第1号)を南部町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請を受理した場合には、南部町子育て応援スタンプラリーカード(以下「スタンプラリーカード」という。)を交付するとともに南部町指定ゴミ袋(南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年南部町規則第98号)第3条に規定する可燃ゴミの容器をいう。以下同じ。)を進呈するものとする。
3 スタンプラリーカードの交付枚数は、子ども一人につき1枚とする。
(スタンプの付与)
第5条 スタンプは、スタンプラリー対象事業への参加1回につき1スタンプをスタンプラリーカードに付与するものとする。ただし、男性の育児参加、1回の参加につき2スタンプを付与することができる。
(スタンプの利用)
第6条 付与されたスタンプは、別表第2に定めるところにより、スタンプ数に応じて賞品と交換することができる。
2 賞品の交換を受けようとする対象者は、南部町子育て応援スタンプラリー交換申請書(様式第2号)にスタンプラリーカードを添えて町長に提出するものとする。ただし、達成スタンプの累計が5スタンプ及び15スタンプの場合は、この限りでない。
(スタンプラリーカード及びスタンプの利用期限)
第7条 付与されたスタンプ及びスタンプラリーカードの利用期限は、当該子どもの満2歳の誕生日までとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年2月22日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の南部町子育て応援スタンプラリー事業実施要綱第5条の規定により付与されたスタンプは、施行日以後、その効力を失うものとし、賞品との交換に利用できないものとする。
別表第1(第2条関係)
子育て応援スタンプラリー対象事業一覧
対象事業 | 備考 |
母子手帳をもらう。 | |
「はぐなびN@NBU」に登録する。 | |
赤ちゃん訪問を受ける。 | |
すこやか乳幼児相談に参加する。 | |
子育てサロンに参加する。 | |
4ヶ月児健診を受ける。 | すこやか |
7ヶ月児健診を受ける。 | |
10ヶ月児健診を受ける。 | |
12ヶ月児健診を受ける。 | |
離乳食講習会(初・中期)に参加する。 | ネウボラ教室 |
離乳食講習会(後・完了期)に参加する。 | |
その他ネウボラの教室に参加する。 | |
行事に参加する。 | 子育て交流室あいあい |
行事以外の日に遊びに行く。 | |
子どものカードを作って絵本を借りる。 | 図書館 |
遊びに行く(法勝寺児童館・宮前児童館)。 | 児童館 |
上記に掲げるもののほか町長が特に認める事業 |
別表第2(第6条関係)
達成スタンプの累計 | 賞品 |
5スタンプ | 南部町指定ゴミ袋 |
10スタンプ | 南部町指定ゴミ袋及び600円相当の品 |
15スタンプ | 南部町指定ゴミ袋 |
20スタンプ | 南部町指定ゴミ袋及び600円相当の品 |
25スタンプ | 南部町指定ゴミ袋及び600円相当の品 |