○南部町結婚記念証の発行に関する事務取扱要綱
令和2年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町において婚姻の届出をした者を祝福するとともに、大切な思い出の地となる南部町への愛着心を醸成することを目的として、結婚記念証を発行することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 結婚記念証の交付を受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出(以下「婚姻届」という。)を南部町において提出した者とする。
(申請)
第3条 結婚記念証の発行を受けようとする対象者は、あらかじめ結婚記念証発行申請書(別記様式)を南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請は、婚姻届を提出した日から起算して1月以内に行わなければならない。
(発行等)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、適正と認めたときは、速やかに結婚記念証を発行するものとする。
2 結婚記念証の再発行は、行わないものとする。
3 第1項の規定により発行する結婚記念証は、戸籍法第48条に基づく婚姻届受理証明書とみなすことはできない。
(手数料)
第5条 結婚記念証の交付に係る手数料は、無料とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。