○南部町共同学校事務室設置要綱

令和2年2月26日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町立小・中学校管理規則(平成16年南部町教委規則第10号)第35条の2第2項の規定に基づき、共同学校事務室の組織、運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、南部町立小・中学校の事務職員等をもって構成する。

2 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。

3 南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同学校事務室事務局を置く中核校を定め、中核校の事務職員を共同学校事務室の室長に指名する。

4 教育委員会は、室長補佐を指名することができる。

(室長の職務)

第3条 室長は、共同学校事務室を代表し、事務を総括する。

2 室長は、共同学校事務室の事務を効率的かつ適正に処理するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 第5条の規定により室長の専決事項とされた事務の決裁

(2) 室員の指導及び育成

(3) 室員の事務の割振

(4) 室員の事務の平準化

(5) 室員間の連携を図るための定期的な打ち合わせの実施及び情報交換

(6) 室員の日常的な服務管理(ただし校長の権限に属するものは除く。)

(7) 共同学校事務室を構成する学校長との連携

(8) その他教育委員会が特に必要と認める職務

(運営)

第4条 中核校の校長は、年度当初に構成校の各校長と十分協議したうえで共同学校事務室運営計画を策定し、教育委員会に提出しなければならない。

2 中核校の校長は、共同学校事務室運営計画を変更する必要がある場合は、各校長の了承後、教育委員会へ報告するものとする。

(専決事項)

第5条 校長の権限に属する事務のうち、室長に専決させることができる事務は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第6条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、校長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は生ずる恐れがあると認められるとき。

(4) 特に校長の指示があった場合

(室長及び室員の勤務)

第7条 室長及び室員は、当該事務職員の所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、共同学校事務室を構成する学校の事務を共同学校事務室で処理するために、室長及び室員が各学校を兼務するよう鳥取県教育委員会へ内申する。

(室長及び室員の服務)

第8条 室長及び室員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、中核校及び参集場所で業務に従事する場合は中核校の校長が行う。

2 各構成校の校長は、共同学校事務室運営計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に中核校、構成校及び参集場所への出張を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(南部町学校事務共同実施組織運営要綱の廃止)

2 南部町学校事務共同実施組織運営要綱の廃止(平成20年南部町教育委員会告示第17号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

1 事務職員の旅行の承認に関すること。

2 学校に配分された予算のうち、一件10万円未満の支出の原因となる契約その他の行為

3 学校に配分された予算のうち、単価契約をした物品の納入指示

4 共同学校事務室の所掌事務に付随する軽易な照会、回答、報告、調査及び督促

5 その他、教育委員会が特に定めること。

南部町共同学校事務室設置要綱

令和2年2月26日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)