○南部町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和2年3月17日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童生徒又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的として交付する南部町特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童又は生徒に対して親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)であって、当該児童又は生徒と同居している者をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定めるところにより算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(支給対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象者は、南部町立小学校若しくは中学校の特別支援学級に就学する児童生徒又は令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者をいう。ただし、法第13条の規定による教育扶助を受けている児童生徒の保護者又は南部町就学援助費給付要綱(平成28年南部町教育委員会告示第3号)第6条の規定により認定を受けている保護者を除く。

(支給対象経費)

第4条 就学奨励費の支給対象となる経費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(3) 校外活動等参加費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) オンライン学習通信費

(7) 通学費

(8) 職場実習に要する交通費

(9) 交流及び共同学習に要する交通費

(10) その他南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた経費

(支給区分)

第5条 就学奨励費の支給区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 第Ⅰ区分(収入額が需要額の1.5倍未満の保護者) 前条各号に掲げる経費

(2) 第Ⅱ区分(収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者) 前条第1号から第5号まで及び第7号から第10号までに掲げる経費

(3) 第Ⅲ区分(収入額が需要額の2.5倍以上の保護者) 前条第7号から第10号までに掲げる経費

(支給額)

第6条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準ずるものとする。

(申請等)

第7条 就学奨励費の支給を希望する保護者は、特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号)に世帯の課税証明書を添えて、当該児童生徒の就学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、就学奨励費の支給を希望しない支給対象者から、辞退届(様式第2号)を徴するものとする。

(支給決定等)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、支給の適否及び支給区分を決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により支給の適否及び支給区分を決定した場合は、特別支援教育就学奨励費支給決定通知書(様式第3号)により保護者及び学校長に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、就学奨励費の給付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月13日教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南部町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和2年3月17日 教育委員会告示第8号

(令和3年5月13日施行)