○南部町子どもの広場設置条例
令和2年6月19日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの心身の健やかな成長と発達のため子どもが安全に遊ぶことができる場の提供を目的として、南部町子どもの広場(以下「広場」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町子どもの広場 | 南部町境1017番地1 |
(行為の制限)
第3条 この広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 営利を目的とする商行為その他これに類する行為をすること。
(2) 競技会、展示会その他これに類する催しのため広場の全部又は一部を占用して使用すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、あらかじめ所定の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を町長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の用に供する行為で町長が必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(7) 花火及びキャンプファイヤーをし、又はこれらに類する火気を使用する行為をすること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(10) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(11) 前各号のほか広場の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 町長は、広場の損壊その他の理由によりその利用が危険と認められる場合又は広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第6条 広場の使用料は原則として徴収しない。ただし、第3条第1項各号の営利を目的として利用する場合は、町長が別に定める使用料を徴収することができる。
(権利の譲渡禁止等)
第7条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又はその一部若しくは全部を転貸することができない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者において、前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用者の責めに帰すべき事由により広場施設をき損滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退居を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年9月1日から施行する。