○南部町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年4月24日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等による交通事故の減少を図ることを目的として、運転免許証を自主返納した高齢者等に対して実施する南部町高齢者等運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第5項の規定により、申請に基づいて公安委員会が交付する運転経歴証明書をいう。

(支援の対象者)

第3条 支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、南部町の住民基本台帳に記録している者で、次の各号のいずれかに該当し、運転免許証を自主返納した者とする。

(1) 返納日時点で満70歳の誕生日に到達している者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者

(5) その他町長が適当と認める者

(支援の内容)

第4条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるものとし、前条に規定する支援対象者1人に対し1回限りの交付とする。

(1) 南部町ふれあいバスの1年間無料パス(以下「無料パス」という。)の交付

(2) 日ノ丸バス回数乗車券又は町内事業者の福祉タクシー利用券(以下「回数乗車券等」という。)の交付(1万円分)

2 前項の規定にかかわらず、支援対象者に当該支援対象者と生計を一にする配偶者であって運転免許証を所持していない者がある場合は、当該配偶者への支援として当該支援対象者に前項各号に規定する支援を1回限り受けることができる。

3 無料パスの有効期限は、発行の日から1年間とする。

(支援の申請手続)

第5条 前条の規定による支援を受けようとする者(以下「被支援者」という。)は、南部町高齢者等運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 運転経歴証明書の写し又は運転履歴が確認できる書類として町長が認めるもの

(2) 第3条第2号から第4号までの規定に該当することを証明するものの写し

(3) その他町長が特に必要と認めるもの

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定した場合は、前条第1項各号に規定する無料パス及び回数乗車券等を交付するものとし、不交付としたときはその旨を通知するものとする。

(利用の制限)

第6条 被支援者は、前条の規定により交付を受けた無料パス及び回数乗車券等については、変更し、換金し、又は再交付することはできない。

(支援の取消し)

第7条 町長は、被支援者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。

(取消し内容)

第8条 町長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、無料パス及び未使用の回数乗車券等の返還若しくは使用された回数乗車券等がある場合にあっては、当該回数乗車券等の額面相当額の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた決定により交付された無料パスに関しては、当該有効期限が到達するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

南部町高齢者等運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和2年4月24日 告示第53号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
令和2年4月24日 告示第53号
令和5年3月20日 告示第35号