○南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年9月30日
規則第16号
南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南部町条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和3年9月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。