○南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金交付要綱

令和2年9月3日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域交流拠点施設の持続的な運営を図ることにより、地域内外のコミュニティづくりや地域の賑わいを創出する活動を支援するために交付する南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域交流拠点施設」とは、南部町サテライト拠点プラン等策定支援事業補助金交付要綱(平成28年南部町告示第75号)の規定に基づき同要綱による補助金の交付を受けてプラン等を策定した施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、地域資源を活用して地域活性化を目指す法人若しくは団体又はその他町長が特に認める団体等で構成する協議会(以下「補助対象事業者」という。)とする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第4条 南部町は、地域交流拠点施設を運営し、地域活性化に向けた活動を行う補助対象事業者に対し、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第2欄に掲げる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第3欄に掲げる率を乗じて得た額とし、補助限度額は同表の第4欄に掲げる額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金変更事業計画書(様式第5号)

(2) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金変更収支予算書(様式第6号)

(3) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類

(4) その他町長が特に必要と認める書類

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金変更承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金額確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第12条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

みんなが集う地域交流拠点事業

地域交流拠点施設のうち、交流スペースの運営に係る次の経費

(1) 光熱水費

(2) 通信費

(3) 地代家賃

(4) 清掃費

(5) その他、町長が特に必要と認める経費

10/10

320千円

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南部町みんなが集う地域交流拠点事業支援補助金交付要綱

令和2年9月3日 告示第90号

(令和5年3月20日施行)