○南部町住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画検討委員会設置要綱
令和2年10月6日
告示第102号
(目的)
第1条 住生活基本法(平成18年法律第61号)に基づき、南部町内(以下「町内」という。)における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画を策定するため、南部町住生活基本計画及び公営住宅等長寿命化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。
(1) 町内における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策についての基本的な方針
(2) 町内における住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標
(3) 前号の目標を達成するために必要と認められる施策に関する事項
(4) 計画期間における町内の公営住宅の目標量
(5) その他必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は次に掲げる者の中から町長が委嘱したもの6人以内により組織する。
(1) 学識経験者
(2) まちづくり関係者
(3) 福祉関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者
2 委員の任期は、委嘱の日から令和3年3月31日までとする。
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。
3 委員長の不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、所管課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。