○南部町クラウドファンディング活用支援補助金交付要綱
令和2年10月12日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町クラウドファンディング活用支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業者 個人事業主、法人、企業、組合及びNPO法人等のほか各種団体をいう。
(2) クラウドファンディング インターネットを通じて、不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。
(3) クラウドファンディング運営事業者 クラウドファンディングによる資金調達のための環境を提供する事業者をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける中、事業の継続や起業及び地域活性化(以下「事業等」という。)など、地域に根差した取り組みを行うためにクラウドファンディングを活用した経費について支援することを目的として交付する。
3 補助事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。
(補助対象者)
第5条 本補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町内に事業所を有する事業者であって、クラウドファンディングを活用して事業等を行う事業者とする。ただし、次に掲げる事業者は除くものとする。
(1) 銀行、郵便局など公的要素が高い事業者
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 申請時点において、町税及び税金の滞納がある事業者
(4) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
(交付申請の時期等)
第6条 本補助金の交付申請は、原則として、補助事業実施の20日前までに、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から10日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第10条 規則第11条第1項ただし書の町長が別に定める変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。
2 町長は、実施状況を確認するため必要に応じて関係書類の提出を求め、又は職員による調査を行うことができる。
2 前項の実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日を経過する日と、交付決定を受けた年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 前項による補助金の額を確定した場合において、既にその金額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助金の交付請求は、(概算払)請求書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。
(経理等)
第15条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月23日告示第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 |
南部町クラウドファンディング活用支援事業 | 個人事業主、法人、企業、組合及びNPO法人等のほか団体を含む。 (ただし、以下要件を全て満たすこと。) ア 新型コロナウイルス感染症拡大により、事業の維持・継続に影響を受けていること、及び感染症拡大により冷え切った地域の活性化を図る取り組みを行うこと。 イ 町内に本拠を置く個人、法人、団体等とすること。 ウ 以下のいずれかに掲げる事業者ないこと。 (1) 銀行、郵便局など公的要素が高い事業者 (2) 宗教上の組織又は団体 (3) 申請時点において、町税及び税金の滞納がある事業者 (4) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者 エ その他、町長が認める者 | クラウドファンディング運営事業者への手数料、PR資材作成費、広告費、その他事業実施に要する経費等 | 10/10 | 300千円 (1回限り) |
※ 次の補助事業及び事業実施主体は対象外
・宗教的又は政治的意図を有する事業等
・暴力団又は暴力団員等の統制下にある団体等
・実体のない団体等