○南部町子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和2年12月21日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町子どもの居場所づくり事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、子どもの居場所づくり事業実施要領(令和2年3月23日付第201900332732号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、新たに子どもの居場所づくりの取り組みを行う民間団体等(地域団体、法人又は民間事業者等をいい、社会福祉法人を除く。以下同じ。)の立ち上げを支援し、町内における子どもの居場所づくりの取組の運営継続・拡充を図ることにより、児童福祉の向上に寄与することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内で実施する県実施要領第4項に規定する事業とする。

(補助対象者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす民間団体等とする。

(1) 団体の事務所を県内に有し、町内で活動すること。

(2) 代表者が明らかであること。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利事業を目的とする団体でないこと。

(補助金の算定等)

第5条 本補助金の額は、子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱(令和2年3月23日付第201900332732号鳥取県福祉保健部長通知。)別表の補助対象経費の欄に掲げる経費の実支出額から補助対象事業に係る食事やレクリエーション等の実費相当額としての徴収金、対象事業のための寄付金及びその他の収入の額を控除した額の合計額に10分の10を乗じて得た額(千円未満の端数は、切り捨てるものとし、同表の補助金上限額の欄に掲げる額を限度とする。)以内で算定し、予算の範囲内で交付する。

2 本補助金は、交付決定の時期に関わらず第6条第1項ただし書の場合を除き、交付決定を受けた日の属する年度の4月1日から3月31日までの補助対象事業に要する経費の額を補助の対象とする。

(補助金の申請)

第6条 本補助金の交付申請は、原則として毎年5月末日までに行わなければならない。ただし、年度の途中で新規に事業を実施する場合は、事業実施の20日前までに行わなければならない。

2 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金支出予定(支出)額内訳書(様式第3号)

(交付決定)

第7条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町子どもの居場所づくり事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町子どもの居場所づくり事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に変更の内容が分かる書類、変更後の見積書その他町長が特に必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第9条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町子どもの居場所づくり事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町子どもの居場所づくり事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 南部町子どもの居場所づくり事業補助金支出予定(支出)額内訳書(様式第3号)

2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町子どもの居場所づくり事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の取り消し)

第12条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 県実施要領、規則及び本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法等が不適当であると町長が認めたとき。

(財産の処分)

第13条 補助事業者は、規則第26条の規定に基づき、財産の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月20日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和2年12月21日 告示第136号

(令和5年3月20日施行)