○南部町予防接種等健康被害調査委員会要綱

令和3年2月8日

告示第10号

(設置)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき実施した予防接種又は南部町自らの行政措置として実施する予防接種(以下これらの予防接種を「予防接種等」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、必要に応じて設置する南部町予防接種等健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本町が実施した予防接種等による健康被害発生に際し、南部町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 当該事例に係る医学的見地からの調査

(2) 当該事例の状況及び診療内容に関する資料収集

(3) 当該事例に係る特殊検査又は剖検の実施に係る助言

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 鳥取県知事から推薦された者

(2) 鳥取県西部医師会から推薦された者

(3) 米子保健所長

(4) 南部町職員

(5) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、任命の日から当該健康被害に関する調査及び審議が完結した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

4 第1項の規定に関わらず、委員の任命後初めての会議は、町長が招集する。

(会議録)

第6条 委員長は次に掲げる事項を記録した会議録(様式第1号)を作成しなければならない。

(1) 会議の名称

(2) 会議の日時及び場所

(3) 会議に出席した委員の氏名

(4) 審議等の概要

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

(答申)

第7条 委員長は調査及び審議が完結した場合は、完結後1か月以内に答申書(様式第2号)を提出しなければならない。

(秘密保持)

第8条 委員会の会議は非公開とする。

2 委員及び委員会に出席した者は、調査、審議等において知り得た事項は、他に洩らしてはならない。委員にあっては退任した後も、委員会に出席した者にあっては調査及び審議が完結した後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、所管課において行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町予防接種等健康被害調査委員会要綱

令和3年2月8日 告示第10号

(令和3年2月8日施行)