○南部町誕生祝い事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第39号
南部町誕生祝い金等支給要綱(平成26年南部町告示第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町内(以下「町内」という。)に居住する次世代を担う子ども達の満1歳及び満3歳の誕生日を祝い、健やかで健全な発育を応援するとともに、安心して子どもを育てることができる環境づくり及び南部町の発展を図ることを目的として実施する南部町誕生祝い事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 1歳誕生祝い事業 誕生祝い品として、防災に利用する物品及び町内で生産された農産物を贈る事業とし、その品目は予算の範囲内で別に定めるものとする。
(2) 3歳誕生祝い事業 町内観光施設の利用体験を贈る事業とし、その品目は予算の範囲内で別に定めるものとする。
(1) 1歳誕生祝い事業 満1歳の誕生日に南部町の住民基本台帳に登録されている者(出生後に転入した者を含む。以下同じ。)
(2) 3歳誕生祝い事業 満3歳の誕生日に南部町の住民基本台帳に登録されている者
(事業利用対象者)
第4条 本事業の利用の対象となる者(以下「事業利用対象者」という。)は、対象児童を養育・看護している保護者であって、町内に在住し、かつ、引き続き町内に在住する意思を有する者とする。
(事業利用申請)
第5条 事業利用対象者が、本事業の利用をしようとするときは、南部町誕生祝い事業利用申請書(様式第1号)を南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の事業利用申請書は、対象児童が満1歳又は満3歳の誕生日を迎えた日の属する月の翌月末までに提出しなければならない。ただし、誕生月が3月の場合には、3月末日までに事業利用申請書を提出しなければならない。
(事業の実施)
第7条 町長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、速やかに1歳誕生祝い事業又は3歳誕生祝い事業を実施するものとする。
(利用の取り消し等)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為によって事業の利用決定を受けた者があると認めたときは、その利用を取り消し、既に事業に要した費用がある場合は、その費用について返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた利用の決定に係る本事業の実施に関しては、当該実施等が完了するまでの間、同日後もなおその効力を有する。