○南部町家庭教育支援チーム設置要綱

令和3年1月21日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 子どもの健やかな育ちの基盤であり、すべての教育の出発点である家庭において、保護者が安心して子育て及び教育を行うための支援(以下「家庭教育支援」という。)を行うことにより、家庭における教育力の向上を促進し、もって学校、家庭及び地域社会それぞれの教育的役割を十分に果たしながら相互に連携し、子どもの健やかな成長に必要な教育環境の充実を図るため、南部町家庭教育支援チームを設置する。

(構成)

第2条 南部町家庭教育支援チームは、基幹チーム及び訪問支援員で構成する。

2 南部町家庭教育支援チームにチーフ(以下「チーフ」という。)1名を置くものし、南部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)次条に規定する基幹チームを構成する者のうちから任命するものとする。

3 チーフは、家庭教育支援チームを統括するとともに、家庭教育支援チームの活動状況を把握し、関係機関と連携して状況に応じた助言、指導等を行う。

(基幹チーム)

第3条 基幹チームの構成員(以下「基幹チーム員」という。)は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命するものとする。

(1) 教育委員会事務局人権・社会教育課職員

(2) 教育委員会事務局総務・学校教育課職員

(3) その他教育長が適当と認める者

(訪問支援員)

第4条 訪問支援員は10名以下とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 学校運営協議会委員、地域学校協働活動推進員等、コミュニティ・スクールに係る者

(2) 社会教育委員

(3) 有識者

(4) その他教育長が適当と認める者

(訪問支援員の任期)

第5条 訪問支援員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠訪問支援員の任期は前任者の残任期間とする。

(戸別訪問による家庭教育支援)

第6条 戸別訪問による家庭教育支援は、戸別訪問チーム(基幹チーム員1名及び訪問支援員1名で構成する二人一組チームをいう。)を構成し、複数の戸別訪問チームによって次に掲げる活動を行う。

(1) 保護者の主体的な学びや育ちに関する学習機会等の案内及び情報提供に関すること。

(2) 子育て等に関する不安や悩みを抱え、孤立しがちな状況にある保護者に対し、学校と連携した相談支援及び福祉等の関係機関との連携支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保護者が家庭において安心して子育て及び教育を行うために教育長が必要と認める事項に関すること。

(関係機関との連携等)

第7条 家庭教育支援は、学校及び関係機関と連携し、かつ、関係する制度との整合性を図りながら行わなければならない。

(人権尊重及び守秘義務)

第8条 南部町家庭教育支援チームの構成員は、常に人権尊重の視点をもって業務の遂行に当たらなければならない。

2 南部町家庭教育支援チームの構成員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 南部町家庭教育支援チームの庶務は、所管課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、南部町家庭教育支援チームの組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町家庭教育支援チーム設置要綱

令和3年1月21日 教育委員会告示第2号

(令和3年1月21日施行)