○南部町教育委員会ハラスメント防止要綱

令和3年2月16日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)によるハラスメント行為の防止及びハラスメント行為が生じた場合の対応に関し必要な事項を定めることにより、相互に人権を尊重しあう良好な職場環境及び教育行政に対する信頼性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 教職員がその職務を遂行する場所をいい、公務のための旅行先その他教職員が通常勤務をする場所以外の場所及び職場の上下関係や人間関係がそのまま持続する宴席、その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものをいう。

(2) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントなど、職場における本来の業務、指導、人材育成等の適正な範囲を超えて、相手の人格や尊厳を侵害するような嫌がらせ等を継続的に行い、それを受けた教職員の働く環境を悪化させたり、雇用について不安を与えたりすることをいう(ただし、言動によっては繰り返し又は継続的に行わない場合も該当する。また、教職員が、職務上接する教職員以外の者(児童・生徒は除く。以下「教職員以外の者」という。)から受ける行為又は教職員以外の者に行う行為を含む。なお、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては含まないものとする。)

(3) セクシュアルハラスメント 職場において行われる教職員又は教職員以外の者を不快にさせる性的な言動をいう。

(4) パワーハラスメント 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、職場において教職員又は教職員以外の者に対して行われる、業務の適正な範囲を超えて、継続的に人格や尊厳を侵害し、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる次に掲げるものをいう。

 女性教職員が妊娠若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状による勤務への影響に関する言動であって、当該教職員の就業環境を害するもの

 教職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること等に関する言動であって、当該教職員の就業環境を害するもの

(6) 教職員 南部町立学校の県費負担教職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(町教育委員会の責務)

第3条 町教育委員会は、教職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めるものとする。

2 現にハラスメント行為が発生した場合には、町教育委員会は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、必要に応じて町教育委員会全体の再発防止方策を講じるものとする。この場合において、被害事案に係る苦情相談に当たっては、被害者及び行為者のプライバシーの保護に十分留意するものとする。

3 町教育委員会は、教職員又は教職員以外の者が、相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを受けることがないよう十分留意するものとする。

(校長の責務)

第4条 校長は、教職員がその能力を十分に発揮できるよう良好な職場環境を確保するため、所属教職員に対し、執務を通じた指導や研修会などによる意識啓発を行い、ハラスメントの防止に努めるものとする。

2 校長は、ハラスメントやハラスメントに発展する可能性のある状況を把握した場合は、早期に適切な対応を行うものとする。

(教職員の責務)

第5条 教職員は、ハラスメント行為は単なる当事者の問題ではなく、職場ひいては教育行政全体の問題であり、かつ人権侵害であるとの認識に立って、その防止に努めるものとする。

2 教職員は、現にハラスメント行為が発生していると認めるときは、進んで相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

(苦情・相談への対応)

第6条 町教育委員会は、教職員が受けた又は行ったハラスメント行為に関する苦情や相談を、教職員及び教職員以外の者(以下「教職員等」という。)から受けるための相談窓口(以下「相談窓口」という。)を町教育委員会事務局総務・学校教育課に設置し、当該職員がその職務を行う。

2 相談窓口において行う職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 教職員が受けた又は行ったハラスメント行為に係る苦情相談の聞き取り及び調査

(2) 被害者に対する助言等

(3) 行為者及び所属職場に対する助言、指導及び必要なあっせん(軽易なものに限る。)

(4) 相談窓口で受けた苦情・相談の総務・学校教育課長への報告

(5) 鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)が、次の表のとおり県教育委員会事務局内に整備する窓口の紹介

区分

セクハラ行為等

パワハラ行為等

相談者

教職員

教職員以外の者

教職員

教職員以外の者

担当

教育総務課

(福利担当)

教育総務課

(教育行政監察担当)

教育総務課

(教育行政監察担当)

3 相談窓口への相談方法は、電話、文書(郵送、メール)及び面接のいずれかによるものとし、匿名による相談も可能とする。

4 町教育委員会事務局及び町立学校にハラスメント対策担当者を配置し、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 所属教職員からのハラスメント行為に係る苦情・相談対応

(2) 苦情・相談内容の相談窓口への報告

(3) 相談窓口の調査の支援

(4) ハラスメント行為の防止に関する普及啓発の支援

5 町教育委員会は、相談窓口で受けた苦情・相談に関して、ハラスメント行為が生じた教職員の所属職場と連携し、必要な是正措置、再発防止策を図るものとする。

6 ハラスメント対策担当者、相談窓口の担当者は、苦情・相談の対応に当たり、相談者等のプライバシーや名誉及び人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(ハラスメント防止・対策委員会の組織)

第7条 教職員のハラスメント行為の未然防止に係る対策を推進すること及びセクシュアルハラスメント行為及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント行為(以下「セクハラ行為等」という。)の被害に組織的に対応することを目的として、次のとおり町教育委員会ハラスメント防止・対策委員会(以下「防止・対策委員会」という。)を設置する。

2 防止・対策委員会の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ハラスメント行為を未然防止するための方策(研修及び啓発等)の検討に関すること。

(2) 教職員が報告又は相談した事項が、セクハラ行為等に該当することの有無についての分析、検討に関すること。

(3) 緊急を要するものに係る町教育委員会への調査の要請及び施策の提言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ハラスメント行為の未然防止に関すること。

3 防止・対策委員会は、10名以内の委員をもって組織する。

4 委員は、総務・学校教育課の職員及び町立学校の教職員の代表で構成するものとする。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の選任は、前任者の残任期間とする。

6 委員長は、委員の互選により選出するものとする。

7 委員長は、防止・対策委員会を代表し、会務を総理する。

8 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(防止・対策委員会の会議)

第8条 防止・対策委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 防止・対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 防止・対策委員会の会議は、原則として、1年に1回開催する。ただし、必要に応じ随時に開催することができる。

4 防止・対策委員会の庶務は、所管課において処理する。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(教職員の処分)

第9条 町教育委員会は、教職員のハラスメント行為により著しい被害を受けた事案が発生した場合、その他必要があると認める場合には、速やかに必要な調査を行い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条の規定に基づく懲戒処分の適否を検討するものとする。

(教職員の意識啓発)

第10条 町教育委員会は、研修会の開催や案内、パンフレット配付等を通して、常にハラスメント行為に対する教職員の意識向上及び普及啓発に努めるものとする。

2 町教育委員会は、特に新たに教職員となった者及び新たに管理監督者になった者に対し、ハラスメント行為防止に対する意識の向上に努めるものとする。

(県教育委員会との連携)

第11条 町教育委員会は、県教育委員会から南部町立学校に勤務する県費負担教職員によるハラスメント行為に係る相談内容の引継ぎがあった場合は、これに応じ、県教育委員会と連携して調査等を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南部町教育委員会ハラスメント防止要綱

令和3年2月16日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)