○南部町立学校における学校徴収金事務処理要綱
令和3年2月16日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、南部町立学校(以下「学校」という。)における学校徴収金(以下「学校徴収金」という。)について、必要な事項を定めることにより、学校徴収金の事務処理について適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(経費の負担区分の明確化)
第2条 校長は、学校を管理運営していく上で必要な経費について、公費で負担すべき経費と公費以外で負担すべき経費の区分を明確にし、公費以外で負担すべきとされた経費について、その事務をこの要綱に従い適正に行わなければならない。
2 前項において、学校を管理運営していく上で必要な経費を公費以外で負担するとの妥当性は、受益者負担、原因者負担が妥当であるかどうかを判断基準とする。
(対象とする学校徴収金)
第3条 この要綱において「学校徴収金」とは、学校を管理運営していく上で必要な経費のうち公費以外で負担すべきとされた学校で徴収するものをいう。
(学校徴収金の区分)
第4条 学校徴収金は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法令に基づく徴収金 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付金掛金
(2) 学校教育活動に係る徴収金 次に掲げるものとする。
ア 教材費 教材、学習補助用品、実験・実習等に要する経費、卒業アルバム・文集等に要する経費
イ 校外活動費 遠足、宿泊学習、スキー教室、校外学習等の実施に要する経費
ウ 修学旅行費 修学旅行に要する経費
エ 生徒会費 生徒会の運営に要する経費
(3) 関係団体に係る徴収金 次に掲げるものとする。
ア PTA会費
イ 部活動費
ウ 同窓会費
(PTA会費等の徴収)
第5条 前条第3号の学校徴収金については、校長は当該団体の長から書面によりその徴収等について委託を受けるものとする。
(責任体制)
第6条 学校徴収金の管理責任者は、校長とする。
2 校長は、学校徴収金の事務を校内で分担し、校務分掌等で予算・決算、経理、物品の購入等に係る担当者を定めなければならない。この場合において、原則、一連の事務が同一の職員によって行われることのないようにしなければならない。
3 教頭及び共同学校事務室長(以下「教頭等」という。)は、学校徴収金の事務を統括する。
4 事務職員(学校に配置する事務職員をいう。以下同じ。)は、学校徴収金の事務を適正に処理するとともに会計担当者(担任又は学年主任など学校徴収金の事務を担当する者をいう。以下同じ。)に対して助言を行う。
(校長の職務)
第7条 校長は、学校徴収金の事務処理にあたり、次に掲げる事項を実施する。
(1) 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。
(2) 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。
(3) 学校徴収金に係る決算を決定し、保護者等に報告すること。
(4) 学校徴収金に係る執行管理にあたり、関係職員に必要な指示を行うこと。
(5) 学校徴収金の収支状況及び金銭出納簿等を照合し、内容を確認すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金の事務処理について、必要に応じ、その内容を詳細に調査し、必要な指導・助言を行うこと。
(教頭等の職務)
第8条 教頭等は、学校徴収金の事務処理にあたり、前条各号の職務に関し、統括者としての職責を果たすものとする。
(事務職員の職務)
第9条 事務職員は、学校徴収金の事務処理にあたり、次に定める事項を行う。
(1) 学校徴収金の基本計画の策定に関し、校長及び教頭等を補佐すること。
(2) 学校徴収金の予算及び決算の調整に関し、校長及び教頭等を補佐すること。
(3) 会計担当者への指導・助言に関すること。
(会計担当者の職務)
第10条 会計担当者は、学校徴収金の事務処理にあたり、予算執行についての起案、関係文書の保管及びその他予算執行上の実務に関する事項を行う。
(学校徴収金の取扱い)
第11条 学校徴収金は、保護者等からの委任に基づき徴収するものであることから、校長は、事務処理にあたっては、善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
(徴収金額)
第12条 校長は、学校徴収金(第4条第3号に規定する学校徴収金を除く。)の額にあたっては、保護者等の理解を得るとともに過度な負担とならないように努めなければならない。
(徴収方法)
第13条 学校徴収金の徴収方法は、原則として口座振替の方法によるものとし、やむを得ず現金で取り扱う場合は、管理に十分留意するとともに、原則として収納当日に指定金融機関に預け入れることとする。
2 校長は、学校徴収金を徴収するときは、保護者等に対し、徴収金の内容、金額、納入方法及び納期限等を通知しなければならない。
(予算)
第14条 校長は、学校徴収金の区分ごとに予算書を作成しなければならない。
(決算)
第15条 校長は、会計年度又は事業が終了したときは、決算書を作成し、保護者等に報告しなければならない。
(督促)
第16条 校長は、保護者等が学校徴収金の納期限までに納入しないときは、督促しなければならない。
(還付)
第17条 校長は、収入済みの学校徴収金について、これを還付すべき事情が生じたときは、速やかに保護者等に還付しなければならない。
(預貯金通帳の確認)
第18条 校長は、学校徴収金を預託している預貯金通帳を定期的に確認する等、保管状況の監督に努めなければならない。
(証拠書類等の保存)
第19条 金銭出納簿、収入及び支出の証拠書類等は、特別の定めがあるものの他、5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。