○南部町立学校におけるタブレット端末使用規程
令和3年4月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町教育委員会教育情報セキュリティ基本方針(令和3年4月1日付発南第11951号南部町教育委員会教育長通知。以下「基本方針」という。)及び南部町情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー」という。)に基づき、南部町立学校(以下「学校」という。)のタブレット端末の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 タブレット端末は、教育の質の向上を図るとともに、情報活用能力及び主体的に考える力や他者と協働する力、豊かな創造性等の資質・能力を育成することを目的として使用する。
(管理責任者)
第3条 タブレット端末の管理責任者は校長とする。
2 管理責任者は、セキュリティポリシー第2章5(1)ウにより、タブレット端末の適正な管理・運用等のため、職員を指名し業務を行わせることができる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、すべてのタブレット端末が、常に最良の状態で使用できるように、管理場所を定め、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導、助言を行う。
3 管理責任者は、タブレット端末の脆弱性を塞ぐために、アップデートを徹底し、常に最新の状態に保たなければならない。
4 管理責任者は、定期的にタブレット端末を確認し、不要なデータ等はその都度削除する。
5 管理責任者は、タブレット端末に障害・事故等が発生したときは、速やかに南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に連絡しなければならない。
(使用者)
第5条 タブレット端末の使用者は、学校に在籍する児童、生徒及び教職員とする。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、タブレット端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。
2 使用者は、タブレット端末にアプリをインストールすることができる。ただし、次の各号に掲げる事項に留意する。
(1) chrome osから入手できるものであること。
(2) 第2条の目的を達成するために有益なものであること。
(3) 信頼できるものであること。
(4) 事前に教育委員会の許可を得ること。
3 使用者は、タブレット端末使用時に作成したデータをタブレット端末、鳥取県及び市町村が共同利用しているGoogle workspace(G suite)又は自校の生徒系ネットワークに接続しているNASに適宜保存することができる。ただし、必要がなくなったデータは速やかに削除しなければならない。
4 使用者は、他者が作成したファイルを編集又は削除してはならない。ただし、グループワーク等でその必要がある場合は、授業担当者の指示により編集することができる。
5 タブレット端末を校外に持ち出す場合には、使用者は管理責任者の許可を得なければならない。この場合にあっては、すみやかに目的地に運ぶこととし、車内等に放置するようなことは絶対に行ってはならない。
6 タブレット端末の使用は自己責任を原則とし、その使用によって費用又は損害が生じた場合、その責任は使用者が負わなければならない。
7 使用者が児童生徒であった場合、使用にあたってのタブレット端末の管理については、授業担当者又は担任が、適正に行うものとする。
8 使用者が児童生徒であった場合、第5項に規定する「管理責任者」は「授業担当者又は担任」と読み替えるものとする。
9 使用者が児童生徒であった場合、第6項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(適正利用)
第7条 タブレット端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令及び基本方針並びにセキュリティポリシーを遵守しなければならない。
2 自校の校地内で使用する際は、モバイルデータ通信を使用してはならない。ただし、Wi―Fiへの接続ができない場合はこの限りではない。
3 学校以外でWi―Fiへ接続する場合は、自動接続機能はオフとし、提供元が分かっているもの、パスワードが設定されているもの等、信頼できるWi―Fiにのみ手動で接続することができる。
4 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。
(1) 第2条の目的以外の利用
(2) 信頼できないWi―Fiへの接続
(3) 校務系ネットワークへの接続
(4) ID、パスワードの漏洩
(5) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント等の使用
(6) 個人のクレジットカード情報やiTunes情報等、個人情報の入力
(7) 利用が許可されていないファイルへのアクセス
(8) 不当又は児童生徒によるハードウェア、ソフトウェアの設定変更
(9) 学習上必要のあるサイト以外の閲覧
(10) アプリ内課金
(11) その他、情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項
(使用の停止)
第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、タブレット端末の使用を停止する。
(障害・事故)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生した時は、ただちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) タブレット端末を毀損、紛失したとき、又は盗難の被害にあったとき。
(2) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき。
(3) タブレット端末が正常に動作しなくなったとき。
(4) データの改ざん・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等、又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。
2 故意による毀損、紛失・盗難等の事故あるいはその他の理由で、タブレット端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者は教育委員会が定める相当の代価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、相当代価を減額し、又は免除することができる。
3 タブレット端末の使用者が児童生徒であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 タブレット端末の利用に関して、本規程に定められていない事項が発生した場合には、管理責任者と教育委員会との話し合いの上対処するものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。