○南部町竹林資源活用促進事業補助金交付要綱

令和3年5月7日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)において里山の保全と地域の活性化を図るため、竹林資源を活用した特産品等の開発等に関する取り組みを促進することを目的に交付する南部町竹林資源活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)

(1) 南部町竹林資源活用促進事業補助金事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町竹林資源活用促進事業補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 見積書等、補助対象事業に要する費用の分かる書類

(4) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町竹林資源活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(着手届)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、規則第13条に定める補助事業着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第6条 補助事業者が、規則第11条第1項の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町竹林資源活用促進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、第3条に定める様式を準用した変更前及び変更後の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町竹林資源活用促進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第11条第1項ただし書の規定による町長が別に定める軽微な変更は、別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金の交付決定額の範囲内で概算払により交付することができる。

2 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町竹林資源活用促進事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(完了届)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第14条に定める完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町竹林資源活用促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町竹林資源活用促進事業補助金事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町竹林資源活用促進事業補助金収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 領収書等、補助事業に要した費用の分かる書類

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町竹林資源活用促進事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により、請求するものとする。

(補助金の取り消し等)

第14条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則及び本要綱に違反したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(4) その他町長が補助金の交付について取り消すことが特に必要と認めたとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関す必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付等に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象者

3

補助対象経費

4

補助率

5

重要な変更

南部町竹林資源活用促進事業

町内に事務所又は事業所を有する法人又は団体であって、南部町内の竹林資源を活用して、特産品等の製造・開発等の取り組みを行う者

町内の竹林資源を活用して行う次に掲げる取組に要する経費。

(1) 竹林資源を原材料とした製品の製造に係る製造工程の改良に係る取組

(2) 竹林資源を原材料とした製品の関連新商品の開発に係る取組

(3) 竹林資源を原材料とした商品の販売促進に係る取組

(4) 竹林資源の活用推進を地域に波及する取組

(例)

・竹林資源を原材料とした食品製品を学校給食へ提供するなど、食育を通じた地域資源への理解醸成に係る取組

・竹林資源を原材料とした製品を地域行事等で活用する取組

10/10

(1) 補助金額の30%を超える減

(2) 補助金額の増

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南部町竹林資源活用促進事業補助金交付要綱

令和3年5月7日 告示第62号

(令和3年5月7日施行)