○南部町竹林資源活用促進事業補助金交付要綱
令和3年5月7日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)において里山の保全と地域の活性化を図るため、竹林資源を活用した特産品等の開発等に関する取り組みを促進することを目的に交付する南部町竹林資源活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)
(1) 南部町竹林資源活用促進事業補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町竹林資源活用促進事業補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 見積書等、補助対象事業に要する費用の分かる書類
(4) その他町長が特に必要と認める書類
(承認を要しない変更)
第8条 規則第11条第1項ただし書の規定による町長が別に定める軽微な変更は、別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。
2 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町竹林資源活用促進事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(完了届)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第14条に定める完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 南部町竹林資源活用促進事業補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町竹林資源活用促進事業補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 領収書等、補助事業に要した費用の分かる書類
(4) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により、請求するものとする。
(補助金の取り消し等)
第14条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則及び本要綱に違反したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(4) その他町長が補助金の交付について取り消すことが特に必要と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関す必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付等に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
南部町竹林資源活用促進事業 | 町内に事務所又は事業所を有する法人又は団体であって、南部町内の竹林資源を活用して、特産品等の製造・開発等の取り組みを行う者 | 町内の竹林資源を活用して行う次に掲げる取組に要する経費。 (1) 竹林資源を原材料とした製品の製造に係る製造工程の改良に係る取組 (2) 竹林資源を原材料とした製品の関連新商品の開発に係る取組 (3) 竹林資源を原材料とした商品の販売促進に係る取組 (4) 竹林資源の活用推進を地域に波及する取組 (例) ・竹林資源を原材料とした食品製品を学校給食へ提供するなど、食育を通じた地域資源への理解醸成に係る取組 ・竹林資源を原材料とした製品を地域行事等で活用する取組 | 10/10 | (1) 補助金額の30%を超える減 (2) 補助金額の増 |