○南部町に提出する書類の押印の省略等に関する規則

令和3年8月6日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、南部町長(以下「町長」という。)又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって各種行政手続の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印又は署名を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、印鑑又は署名の照合を必要とする場合を除き、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

南部町に提出する書類の押印の省略等に関する規則

令和3年8月6日 規則第11号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書事務
沿革情報
令和3年8月6日 規則第11号