○南部町が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和3年8月6日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、南部町長(以下「町長」という。)又はその補助機関が書面により施行する文書について、公印の押印を省略し、又は公印の印影を印刷することとすることにより、書面による文書の施行手続の簡素化を図り、もって行政運営の効率化に資することを目的とする。

(公印の押印の省略等)

第2条 町長又はその補助機関が書面により施行する文書であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により公印の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、相手方が特に公印の押印を求める場合を除き、公印の押印を省略し、又は公印の印影を印刷して施行するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

南部町が施行する文書の公印の押印の省略等に関する規則

令和3年8月6日 規則第12号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書事務
沿革情報
令和3年8月6日 規則第12号