○南部町農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱

令和3年9月10日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)第8条の規定により南部町(以下「町」という。)が策定する南部町農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」という。)について、農振法第13条の規定による農振整備計画の変更にかかる事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(農振整備計画の変更)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、経済事情の変動その他情勢の推移により、次の各号に定める事項を行うために農振整備計画を変更する必要が生じたときは、一部変更を行うものとする。

(1) 農振整備計画に定める農用地区域(以下「農用地区域」という。)内の土地について、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は同法第5条第1項に規定する転用(以下「農地転用」という。)を行うため当該土地を農用地区域から除外すること。

(2) 農振法第3条に規定する農用地等(以下「農用地等」という。)を農用地区域へ編入すること。

(3) 農振法第13条第4項の政令で定める軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を行うこと。

(農地転用に係る農用地区域からの除外)

第3条 農用地区域内の土地について、農地転用のため当該農用地区域内からの除外を求める者は、南部町農業振興地域整備計画変更(除外)申出書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申し出るものとする。

(1) 除外の対象となる土地(以下「除外対象地」という。)の全部事項証明書(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第196条第1項第1号に規定する全部事項証明書をいう。以下同じ。)

(2) 除外対象地及びこれに隣接する土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図又は図面をいう。以下同じ。)の写し

(3) 土地利用計画図(土地の測量図、平面図、立面図、雨水及び汚水等の排水計画が記載された図面その他土地の利用計画がわかる図面をいう。以下同じ。)

(4) 同意書(様式第2号)

 隣接土地所有者・耕作者用

 水利権者用

 土地改良区用(除外対象地が土地改良区による事業に係るものある場合に限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(農用地区域への編入)

第4条 農用地等について、農用地区域へ編入を求める者は、南部町農業振興地域整備計画変更(編入)申出書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申し出るものとする。

(1) 編入の対象となる土地(以下「編入対象地」という。)の全部事項証明書

(2) 編入対象地及びこれに隣接する土地の公図の写し

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(申出の受付期限等)

第5条 第3条及び前条に定める申出の受付期限及び申出の受付に関する留意事項等については、別表第1に定めるとおりとする。

(計画変更の可否)

第6条 町長は、第3条に規定する申出があったときは、当該申出が農振法第13条第2項及び別表第2に定める要件をすべて満たしているかを確認し、農振整備計画の変更の可否について決定する。

2 町長は、第4条に規定する申出があったときは、当該申出のあった土地が農振法第10条第3項に規定する農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であるときは、農振整備計画の変更を行うものとする。

3 町長は、第3条及び第4条に規定する申出により農振整備計画を変更しようとするときは、あらかじめ南部町農業委員会、鳥取県西部農業協同組合、土地改良区(南部町内に事務所を置くものに限る。)及び鳥取県西部森林組合(農用地区域に森林を含む場合に限る。)に意見を聞くものとし、当該意見をふまえて行うものとする。

(農振整備計画の変更手続)

第7条 町長は、前条の規定により農振整備計画の変更を行うこととしたときは、農振整備計画の変更案を作成し、農振法の規定する手続きにより変更を行うものとする。

2 町長は、農振整備計画の変更が完了したときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知を第3条及び第4条に規定する申出を行った者(以下「申出者」という。)に対して通知するものとする。

(1) 申出に沿う農振整備計画の変更を行った場合 変更を行った旨の通知

(2) 申出に沿う農振整備計画の変更を行わない場合 変更しない理由を付して、変更を行わない旨の通知

(軽微な変更の申出)

第8条 第2条第3号の規定による軽微な変更を求める者は、南部町農業振興地域整備計画変更(軽微な変更)申出書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申し出るものとする。

(1) 軽微な変更の対象となる土地の全部事項証明書

(2) 軽微な変更の対象となる土地及びこれに隣接する土地の公図の写し

(3) 土地利用計画図(農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号。以下「農振法施行令」という。)第10条の規定により農用地区域内の土地を農業用施設の用に供するため農振整備計画の変更を申し出る場合に限る。)

(4) 同意書(様式第2号)(農振法施行令第10条の規定により農用地区域内の土地を農業用施設の用に供するため農振整備計画の変更を申し出る場合に限る。)

 隣接土地所有者・耕作者用

 水利権者用

 土地改良区用(軽微な変更の対象となる土地が土地改良区による事業に係るものある場合に限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申出は、第5条の規定にかかわらず随時受付を行うものとする。ただし、前条第1項の規定により農振整備計画の変更手続きを行っている場合は、当該変更手続きが完了するまでの間受付を行わないものとする。

(軽微な変更による農振計画の変更)

第9条 町長は、前条の申出があったときは、当該申出が農振法施行令第10条第1項各号に規定する変更であることを確認し、農振整備計画の変更の可否について決定する。

2 町長は、前項の規定により農振整備計画の変更を行うこととしたときは、農振法に規定する手続きによりこれを行うものとする。

3 町長は、整備計画の変更が完了したときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知を前条の申出を行った者に対して通知するものとする。

(1) 申出に沿う農振整備計画の変更を行った場合 変更を行った旨の通知

(2) 申出に沿う農振整備計画の変更を行わない場合 変更しない理由を付して、変更を行わない旨の通知

(申出の取り下げ)

第10条 第3条第4条及び第8条に規定する申出を行った者が、当該申出後に取り下げる必要が生じたときは、南部町農業振興地域整備計画変更申出取下書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(農用地区域への再編入)

第11条 町長は、農振整備計画の変更により農用地区域からの除外した土地について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該除外した土地を農用地区域に再度編入する。

(1) 申出の内容に故意による虚偽の記載があると認める場合

(2) 農地転用に係る農用地区域からの除外後、農地転用手続きが行われない等土地利用計画の緊急性及び必要性がないと認める場合

(3) その他町長が認める場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、農振整備計画の変更にかかる事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度における第5条の申出の受付期限は、同条の規定にかかわらず、令和4年1月15日までとする。

別表第1(第5条関係)

区分

受付期限

申出の受付に関する留意事項等

第1期

5月15日

① 受付期限までに申出を受け付けた場合は、当該申出に関する農振整備計画の変更手続きが完了するまで新たな申出の受付は、行わないものとする。

(例) 5月15日までに受け付けた申出に係る農振整備計画の変更手続きが10月1日で完了する見込みである場合、10月2日から翌年1月15日までの間で申し出の受付を行う。

② 受付期限が南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条に規定する休日に当たるときは、当該受付期限は、同条に定める休日の翌日とする。

③ 本表の受付期限は、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。この場合において、町長は、申出の受付期限を変更するときは、その旨を公表するものとする。

④ 申出にあたっては、申出を受け付けてから、農振整備計画の変更手続きが完了する期間が概ね4ヶ月を要すこと及び申出の内容及び関係機関との協議の状況によりそれ以上の期間を要する場合があることに留意すること。

第2期

9月15日

第3期

1月15日

別表第2(第6条関係)

農用地区域内の土地の除外に関する要件

整備計画に定める農用地区域内の土地を農地転用するための整備計画の変更(以下「除外」という。)は、申出の内容が次の表の左欄に掲げる要件をすべて満たす場合に限り行うことができるものとする。なお、同表左欄に掲げる要件に適合するか否かの判断基準は、同表右欄に掲げるところによる。

要件

判断基準

(1) 必要性、緊急性及び規模の妥当性があり、かつ、他に代替する土地がないこと。

①農用地等以外の土地利用をする必要性があり、除外をしてまでその土地を転用する合理的かつ客観的な理由が明らかであること。

②具体的な転用計画(土地利用計画)があること。

③不要不急のものではないこと。

④通常必要とされる必要最小限の面積であり、過大な面積ではないこと。

⑤農用地区域外の土地に代替地として利用できる土地がないこと。(農用地区域外の土地について、少なくとも2つ以上の土地の検討を行っていること。)なお、代替地の検討に当たっては、土地所有者の了承を得ていること又は土地価格が安価であることを理由とすることは不適当であること。

(2) 周辺農地における農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

①除外対象地が農用地区域の縁辺部の土地であり、周辺土地の土地利用に影響が生じるおそれがないこと。

②集団的農用地の中央部に他用途の土地が介在することにより、高性能機械による営農、効果的な病害虫防除等に支障を生じるおそれがないこと。

③小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業や農地流動化施策等への支障が生じるおそれがないこと

④開発行為が行われることにより、日照不足、屋外照明による光害等、農作物の育成に悪影響を及ぼすおそれがないこと。

⑤土地改良事業等の施行に係る区域内の土地等、農用地の集団化や農作業の効率化等に適していると考えられる土地を農用地区域から除外する場合、地域の農業を担うべき者への農用地の利用集積等、構造政策の推進に支障を及ぼすおそれがないこと。

⑥除外対象地に隣接する土地の所有者及び耕作者の同意を得ていること。

(3) 担い手への利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

①経営規模の大幅な縮小により、認定農業者が認定を受けた農業経営改善計画を達成することができなくなるなど、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が目指す安定的かつ効率的な農業経営に支障を生じるおそれのないもの。

②効率的かつ安定的な農業を営む者の経営する一団の農用地の集団化が損なわれるおそれがないこと。

③認定農業者等が今後利用をすることが確実と見込まれる農用地でないこと。

(4) 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

①ため池、排水路、土留工等の農用地区域の土地の保全上必要な施設について、それらが毀損されることにより、土砂の流出又は崩壊、洪水、湛水、飛砂、地盤沈下等の災害が発生するおそれがないこと。

②農業用用排水施設等の農用地区域内の土地の利用上必要な施設について、土砂等の流入による用排水停滞、汚濁水の流入等のおそれがないこと。

③水利権者の同意を得ていること。

(5) 農業上の公共投資後8年以上経過していること。

①土地改良事業等の工事が完了した年度(工事完了告示における工事完了の日の属する年度をいう。)の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。

②土地改良事業等が土地改良区により行われているものについては、実施した土地改良区の同意を得ていること。

(6) 計画の内容について、農地法その他関係法令等に基づく許認可の見込があること。

①農地転用の許可その他除外対象地を農用地以外の用途に供するために必要な法令の許認可等がなされる見込みがあること。

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南部町農業振興地域整備計画変更事務取扱要綱

令和3年9月10日 告示第117号

(令和3年9月10日施行)