○南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金交付要綱

令和3年9月14日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営収入保険制度、果樹農業共済及び畑作物共済(以下「農業経営収入保険等」という。)の加入を促進し、もって地域農業の振興を図ることを目的として交付する南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第2条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、農業経営収入保険等の保険者又は契約を引き受ける法人等が南部町に住所を有する者を対象として、農業経営収入保険等の制度への加入を支援する事業とする。

2 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、農業経営収入保険等の制度に加入する際の加入者負担保険料及び掛金の軽減に要する経費とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う農業経営収入保険等の保険者又は契約を引き受ける法人等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に1/4を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り下げた額)とし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業計画書(報告書)(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業変更計画書(様式第4号)

(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) その他町長が特に必要と認める変更

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業計画書(報告書)(様式第1号)

(2) 補助対象事業の実施に係る経費の内訳がわかる資料

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第12条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降に保険期間が開始するものから適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町農業経営収入保険等制度加入促進事業補助金交付要綱

令和3年9月14日 告示第119号

(令和3年9月14日施行)